住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅について

更新日:2022年05月18日

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない住まいで、規模、構造、設備について、一定の基準に適合した賃貸住宅です。

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法律」という。)の改正により、平成29年10月25日から「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」の登録制度が始まりました。

住宅確保要配慮者とは

本制度の対象となる「住宅確保要配慮者」の範囲は、法律及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(以下「規則」という。)にて定められています。

法律で定める者

低額所得者(月収15万8千円以下)、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障害者、子ども(18歳に達する日以降の最初の3月末までの間にある者)を養育している者

規則で定める者

外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、保護観察対象者等、生活困窮者自立支援の対象者、東日本大震災の被災者

登録基準

基準概要
項目 概要
規模 住戸の床面積が原則22平方メートル以上
構造・設備
  • 消防法、建築基準法及び関係法令への適合
  • 原則、各戸に台所、便所、収納設備及び浴室等を設置
不当な入居制限の禁止
  • 特定の者に不当に差別的でないこと
  • 入居できる者が著しく少数とならないこと
家賃その他の条件 近傍同種の住宅の家賃額と均衡を失しないこと
基本方針への適合性 国が定める基本方針に照らして適切なものであること

登録事業者の義務

登録事項を公示すること。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならない。

行政による指導監督

登録住宅の管理状況について、登録事業者に対し、必要に応じて報告の徴収や指示等を行います。

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お問い合わせ先

都市計画部 住宅政策課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2786
ファックス番号:077-523-1256
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