住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度について(事業者向け)

更新日:2022年05月18日

登録基準について

一般賃貸住宅

各戸の床面積が22平方メートル以上であること。
ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、17平方メートル以上であること。

共同居住型賃貸住宅

  1. 共同居住型賃貸住宅(賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅をいう)にあっては、次の基準を満たすこと。
    ・住宅の床面積:(15平方メートル×入居者数+7平方メートル)以上 入居者数は、2名以上
    ・各専用部分の床面積:9平方メートル以上(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含む)
    ・各専用部分の入居者の定員は1名であること。
  2. 共用部分には、次の設備を備えていること。ただし、各専用部分に次のいずれかの設備を備えている場合は、共用部分に備える必要はない。居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場
    なお、洗濯場を備えることが困難なときは、共同して利用可能な場所に備えることで足りる。
  3. 共用部分に備える便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室は、入居者の定員を5で除して得た数(1未満の端数があるときはこれを切り上げた数)の人数が一度に利用するのに必要なものが備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。

共通の基準

  1. 消防法若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。
  2. 地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
  3. 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあたっては、その範囲が、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものとして、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること 。
  4. 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失していないこと。
  5. 国の基本方針に照らして適切なものであること。

登録方法

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請をされる方は、下記リンクのセーフティネット住宅情報提供システムを利用して申請書を作成し、必要書類を添付して申請してください。

登録申請に必要な書類は、下記の様式をダウンロードして作成してください。

登録申請添付書類 要領様式 ダウンロード

登録申請に必要な書類は、申請書類一覧にてご確認下さい。

その他要領様式

登録の拒否

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第11条第1項各号に該当する場合には、登録をお断りします。

事業内容に変更があった場合

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録内容に変更があった場合は、その日から30日以内に変更届出の手続きを行って下さい。なお、変更届出書は、セーフティネット住宅情報提供システムを利用して作成して下さい。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 住宅政策課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2786
ファックス番号:077-523-1256
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