終身建物賃貸借事業について

更新日:2019年04月11日

終身建物賃貸借事業とは

終身建物賃貸借事業とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、バリアフリー化された賃貸住宅に高齢者が終身にわたり安心して居住することができ、死亡時に終了する借家人本人一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。
終身建物賃貸借事業を行うためには、市長の認可が必要です。

制度の概要

入居対象者

入居者本人:60歳以上であること
同居者:配偶者(60歳未満でも可)もしくは60歳以上の親族であること

対象となる住宅の基準

各戸の床面積は原則25平方メートル以上、構造・設備が一定の基準を満たすこと、バリアフリー(便所、浴室及び住戸内の階段には手すりを設置)等

入居者本人が死亡した場合の同居者の継続居住

入居者本人の死亡を知った日から一月を経過する日までの間に、事業者へ申し出ることにより、継続居住が可能

解約事由

事業者からの解約申入れは、住宅の老朽化、居住する見込みが無い場合に限定
入居者からの解約については、療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申入れ一月後に賃貸借契約が終了、その他の理由の場合は、解約申入れ六月後に賃貸借契約が終了

その他

入居希望者から仮入居の申出があった場合は、終身建物賃貸借に先立ち、一年以内の期間を定めた定期建物賃貸借が可能

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 住宅政策課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2786
ファックス番号:077-523-1256
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