都市計画道路ができるまで

更新日:2018年08月27日

都市計画道路事業は、一般的に以下の流れで進めています。

1 都市計画決定

都市の健全な発展と、秩序ある整備を図る等の目的で定められる計画を都市計画といい、この計画において目的を達成するため必要となる道路を、法律で定められた手続きを経て、都市計画決定しています。

2 実施計画

都市計画道路の整備にあたっては、事業効果が早期に発揮でき、計画的・効率的な投資による効果的な整備を進めるという方針のもと、事業化について検討を行います。

3 地元説明会の実施

都市計画道路事業の実施に際しては、地元自治会や地域住民、地権者の皆様に事業の目的・事業の概要・土地収用の内容について、ご理解とご協力をいただくため、説明を行います。

4 事業認可(事業実施の決定)

事業を実施するため、都市計画法に基づき、事業計画書を作成し、県から事業の認可を受けます。

5 事業着手

6 測量・調査・設計

皆様に立会いをいただき、土地の境界や事業に必要な土地の範囲の確認をしていただきます。また、工事に必要となる詳細な図面を作成するための測量作業を実施します。

7 土地収用

都市計画道路の事業地内にある土地・建物等については、土地の価格や移転していただく建物の補償額を適正に算定し、その内容を皆様にお示しし、ご理解いただけるようにご説明します。
用地買収及び補償内容をご了解いただきますと、土地の引渡や建物等の移転をお願いすることになります。

8 工事

皆様にご協力いただいた都市計画道路事業用地に道路を作ります。新しく作る道路には、上水道・下水道・ガス等を入れる工事や、電柱・信号柱の設置を行う場合もあります。工事中は地域住民の皆様に、通行規制等のご負担をおかけすることがありますので、ご協力をよろしくお願いします。

9 完成

皆様のご協力により、新しい都市計画道路が完成します。

都市計画道路3・4・9号馬場皇子が丘線(札の辻工区)

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