私道整備事業補助制度について

更新日:2025年03月21日

当課では、国道・県道・私道等のうち、「大津市道」を管理しています。
私道は本来その所有者か利用者が管理するものですが、市では整備促進のため私道整備工事補助金制度を設けています。令和6年度から補助額の上限を20万円から100万円に改定しました。

補助対象者

工事をしようとする私道に敷地が接する家屋に居住する人。または、工事をしようとする私道がある地域において組織されている自治会。

補助対象工事

舗装工事、舗装の補修工事、側溝の新設工事、側溝の補修工事

補助を受けるための主な要件

  • 延長が10メートル以上で、かつ、幅員が1.2メートル以上あるもの
  • 両端のうち少なくとも一方が、公道又は舗装された主要な私道に接続しているもの
  • 沿道に、独立して居住されている家屋が現に2軒以上建築されているもの

補助率

当該工事に要する費用として別に定めるところにより算定した額(以下「標準工事費」)の2分の1に相当する額(ただし、実際に要する額が標準工事費に満たないときは実際に要する費用の2分の1に相当する額 )とし、100万円を限度とする。(千円未満切捨て)

その他

この事業は、年度予算の範囲内で実施していることから、申請者の希望の時期に工事ができない(来年度まで順番待ちといったような)ことや、土地の権利関係がはっきりしていないと申請を受けられないこともあります。
詳細については道路・河川管理課までお問い合わせください。
また、補助や申請を希望される方は必ず事前にご相談ください。

施工前の様子

施工前

施工後の様子

施工後

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路・河川管理課
〒520-8575 市役所本館4階
電話番号:077-528-2782
ファックス番号:077-521-0427

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