地籍調査を実施しています
地籍調査とは
地籍調査チラシ
人に関する記録として戸籍があるように、土地に関する記録を「地籍」といい、一筆ごとの土地に関する地目、地番、面積、所有者等の情報が登記所に記録されています。
土地の境界や位置関係は、登記所備え付け地図(公図)や地積測量図等で確認しますが、現行の備え付け地図(公図)も明治時代の地租改正で作られた地図を基にしたものであり、土地の境界が不明瞭で正確に実態が把握できないものも多くあります。
地籍調査で土地に関する情報を更新することで、土地の有効活用を促進し、災害時の復旧活動を迅速に行うことが可能になります。
地籍調査の目的とメリット
1 土地の有効活用が促進されます
登記情報が更新され、土地境界に関する情報の精度が上がるため、土地の利活用がしやすくなります。

2 登記手続きにかかる時間・費用が削減できます
地籍調査がなされていないと、分筆登記等の手続きをする際に、隣接地との土地境界の確認が必要となる場合があります。その場合は、土地所有者が、隣接地所有者や官地の管理者(市や県など)に現地立会いを求め、関係者の確認を得た境界を土地所有者の負担により測量しなければなりません。
(参考)官民境界確定の流れ
例えば、官民境界確定には申請から立会い、測量、確定といった工程が必要で、数か月程度を要し、その費用も土地所有者の負担となります。
地籍調査は、市の事業でこれらの工程を完了するため、その分の時間と費用を削減することができます。
3 災害復旧を迅速化します
災害で土地の形状が変化してしまった際に、土地境界に関する正確な測量データが無いと、復旧にかかるまでに確認作業等を要し、結果的に復旧が遅れる場合があります。
あらかじめ、地籍調査による精度の高い測量成果を備えておくことで、万が一、災害が起きても道路や河川などを迅速に復旧することができます。
4 土地境界を巡るトラブルの未然防止につながります
地籍調査で土地境界を明らかにすることで、近隣との土地境界に関するトラブルを未然に防止することができます。
地籍調査の流れ
1 お知らせ
郵便などで、対象地域の土地所有者の皆様に地籍調査の実施をお知らせします。
その際に、地籍調査のご説明と、立会日についてのお知らせも行います。
2 立会い
土地所有者と市が委託した測量業者が立会い、現地で土地境界を確認し、問題が無ければ署名いただきます。
3 測量
確認を得た土地境界を市が委託した測量業者が正確に測量し、現地に境界標(金属製のプレートなど)を埋設します。
4 成果の閲覧
測量成果等を閲覧する機会を設け、最終の確認をしていただきます。
5 成果の公開(地籍調査の完了)
調査の成果を市役所で公開するとともに、成果を登記所へ送付し、登記情報が更新されます。
よくある質問
Q1 測量するのに費用はかかりませんか?
対象地域の土地所有者が負担する費用はありません。地籍調査事業は、国、県、市の負担で実施しています。
Q2 立会いしないとどうなりますか?
遠方にお住まいなどの事情により、現地での立会いが困難な場合は、書面での確認をご案内しています。
いずれも対応いただけない場合は、当該地の境界が「確認未了」となります。
のちに土地取引等で境界の確認(確定)が必要になった際には、官民境界確定協議で境界を確認(確定)することになります。この場合の測量費用は、土地所有者自身の負担となります。
Q3 土地の固定資産税はどうなりますか?
登記面積が地籍調査での実測面積に更新されますので、固定資産税が変動する場合があります。
Q4 民地と道路の境界が既に確定していますが、地籍調査で改めて確認(立会い)する必要はありますか?
土地境界に関する資料があれば、それを元に復元測量を行います。境界に関する大事な調査ですので、地籍調査に際して、復元点のご確認をお願いします。
Q5 相続登記が完了していませんが、相続人に対して地籍調査の案内はありますか?
地籍調査の実施に際して、市が可能な範囲で相続人の調査を行います。
法定相続人にあたる方には、調査に基づいてご案内を送付します。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 路政課
〒520-8575 市役所本館4階
電話番号:077-528-2858
ファックス番号:077-521-0427
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更新日:2025年12月09日