市道認定について
市道とは
市道とは、国道や県道と並び、「道路法」という法律に定められる「道路法上の道路」です。道路法に基づいて一般の交通の用に供する道であることを認定し、不法占用の排除や私権の制限を行うことで通行の権利を守っています。また、市道に認定された道路の維持管理は大津市が行っています。
なお、市道の認定は、大津市の所有権を示すものではないため、現に大津市が所有する道路でも市道に認定されていない箇所や、過去に市道に認定された道路の敷地が民地になっている箇所もあります。
現在の市道認定状況は、「市道認定路線網図」でご確認ください。
市道認定の条件
市道以外の道路(私道など)を市道に認定するには、議会の議決が必要です。しかし、議会に提案する前に「大津市市道路線の認定等に関する要綱」に定める条件を満たす必要があります。
市道か、それ以外の道路かの違いは、資産税の評価額や開発行為の可否、建物の建築などに影響するため、新たに市道に認定する道路には、一定の水準を求めています。
市道認定条件を満たすために必要な手続き (PDFファイル: 147.9KB)
大津市市道路線の認定等に関する要綱 (PDFファイル: 163.3KB)
市道認定までの手順
前述の条件を満たす上で、一般的に最も苦労されるのが「道路敷地と道路に隣接する地権者との境界確定」です。道路敷地が市有地でないときは、先に大津市への所有権移転も必要となります。ここではその流れを順序立てて示しています。
境界確定及び寄附による市道認定までの手順 (PDFファイル: 48.5KB)
市道認定に伴う提出書類
市道認定事前調査依頼書
市道認定の条件をご確認いただき、認定に向けた地域の意向が固まれば、路政課までお届けください。法務局での登記事項調査や現地調査を行い、より詳しく市道認定条件を提示いたします。
市道認定事前調査依頼書 (Wordファイル: 28.0KB)
市道路線認定申出書
市道認定条件を整えつつ、必要な書類を揃えてご提出ください。隣接土地所有者の印鑑証明書は、境界確定及び寄附による手続きの際は不要(境界確定協議書添付の証明書で確認)です。また、自治会長が申出人のときは、市道認定同意書は不要になります。
道路用地寄附申出書・登記原因証明情報兼登記承諾書
私道を市道に認定するには、道路用地を寄附いただく必要があります。大津市に所有権を移転するため、土地所有者全員(死亡時は相続人全員)の書類を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 路政課
〒520-8575 市役所本館4階
電話番号:077-528-2858
ファックス番号:077-521-0427
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更新日:2023年02月02日