道路上に張り出している樹木等の管理のお願い
あなたの草木は、道路や歩道へ張り出していませんか?
住宅の手入れされた庭木や生垣、植木鉢に咲いたお花は、とてもきれいですね。
丹精こめて育てた草木やお花は、住んでいる人や通行人の心を和ませます。
しかし、手入れされた草木や花であっても、「きれいだから」「少しくらい」という気持ちで道路や歩道などに張り出してはいけません。
その理由は、
住宅に植えた庭木や生垣、また個人が所有する山林の樹木等が、境界を越えて道路にはみ出していると交通事故の原因となります。積雪や強風等により木々が道路へ倒れると、交通の支障となるだけでなく、歩行者や通行車両との事故にも繋がります。
そのため、
所有する土地の木々が通行に支障を与えるもしくは与える恐れがある場合は、所有者で剪定や伐採するなどの適切な管理をしていただきますようご協力をお願いいたします。

道路部分に物をおかない、敷地からはみ出さない。

道路にはみ出した草木で路側帯が通れません。
私有地から道路などに張り出している枝や葉は土地所有者に所有権があり、市で勝手に伐採することはできません。個人の管理責任のもとで、適切な管理をお願いいたします。
啓発チラシを作成しました。ご利用ください。
地域には、草木のはみ出しを気にされている方がたくさんいらっしゃいます。
隣地の草木のはみ出しが気になりますが、直接お話しにいくのは勇気が必要ですね。
そこで、啓発チラシを作成しましたので、印刷していただき回覧板で回覧したり、地域の掲示板に掲示してみてはいかがでしょうか。
もしかしたら、ご自身のことかと気づき対応していただけるかもしれません。


木々の所有者が賠償責任を問われる場合があります。
個人宅の庭木や生垣、沿道の山林の樹木等、倒木や貼り出した枝の落下、落雷等により、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。交通事故防止のためにも、事前に危険を及ぼすものがないかをご確認の上、所有者の責任で対処いただきますようお願いいたします。
なお、台風や大雨などの緊急の場合、道路通行の妨げになる倒木や枝などは、予告なく伐採することがあります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
【参考】
民法
(竹木の枝の除去及び根の根取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法
(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 路政課 審査係
〒520-8575 市役所本館4階
電話番号:077-528-2672
ファックス番号:077-521-0427
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更新日:2023年08月01日