デジタル工事写真の小黒板情報電子化について
適用期間
令和2年4月1日以降に契約する建設工事(建築工事含む。)より適用
要領
小黒板情報を電子化する際に準拠すべき要領を定めています。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設監理課
〒520-8575 市役所本館4階
電話番号:077-528-2705
ファックス番号:077-521-0427
建設監理課にメールを送る
令和2年4月1日以降に契約する建設工事(建築工事含む。)より適用
小黒板情報を電子化する際に準拠すべき要領を定めています。
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更新日:2020年03月27日