監査基準について
令和2年4月1日、地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、大津市監査基準を策定しました。
監査基準は、各地方公共団体において共通する監査等を行うに当たっての基本原則を定めるもので、法律に基づく国の指針を踏まえ策定することにより、監査の質について一定の水準を確保するとともに、監査結果の比較可能性や客観的な評価を可能とすることで、住民等に対する信頼を高めようとするものです。
令和2年4月1日、地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、大津市監査基準を策定しました。
監査基準は、各地方公共団体において共通する監査等を行うに当たっての基本原則を定めるもので、法律に基づく国の指針を踏まえ策定することにより、監査の質について一定の水準を確保するとともに、監査結果の比較可能性や客観的な評価を可能とすることで、住民等に対する信頼を高めようとするものです。
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更新日:2020年04月01日