期日前投票について
期日前投票とは
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同様に投票を行うことができる仕組みです。
投票できる方
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方です。
期日前投票の際には、投票所入場整理券の裏面にある「期日前投票宣誓書」への記入が必要となります。
投票期間
選挙期日の告示(公示)日または告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
この記事に関する
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
更新日:2024年01月22日