【重要】令和4年4月1日から農地法に関する申請書等の様式が変わります

更新日:2022年04月22日

1 農地転用許可申請(届出)の添付書類等が簡素化されました。

農地法施行規則の改正(令和4年3月31日付農林水産省令第27号)に伴い、

転用許可申請(届出)の添付書類が簡素化されました。

農地転用許可申請(届出)書の「職業欄」の記載が不要になりました。

農地転用許可申請(市街化調整区域)の申請書の「利用状況及び普通収穫高」の記載が不要になりました。

農地転用許可申請(市街化調整区域))の申請者が法人である場合、法人の登記事項証明書もしくは、定款の写しのどちらか一方の添付でよくなりました。

農地転用届出(市街化区域)において、開発許可(都市計画法第29条第1項の許可)を受けたことを証する書面の添付が不要になりました。

2   農地法の申請書類の押印が原則廃止になり、窓口にこられる方の本人確認を行います。

申請書等から「印」マークがなくなります。住所・氏名の記載は、記名でも可とし、押印は不要となります。
窓口に来られる方は、顔写真の記載のある以下のものをご準備ください。

(例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート など

上記をお持ちでない場合は、以下のものを2点ご準備ください。

(例)健康保険証、水道料金明細など国や地方公共団体から届いた書面など
 代理の「承諾書」に申請(届出)者本人の自署(手書き)、電話番号を記載いただきます。法人の場合は、従来どおり記名・押印してください。

手続きの代理に関する承諾書(令和4年4月から)(Wordファイル:34KB)

申請者以外の権原者(共有者、差押権者、土地改良区の長など)の同意に関する添付書類や証明書等については、その者が個人の場合は自署(手書き)、法人の場合は従来どおり記名・押印が必要です。

(注意:従来から実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めていたものの内、戦前からの賃貸借の合意解約通知書については、引き続き同様の取り扱いになります。)

3 農地転用の許可申請書、届出書に添付いただく「隣地者承諾書」を廃止し、「周辺農地における営農への被害防除に関する説明書」の添付に変更します。

許可(届出)土地の周囲2メートル以内に他者の農地がある場合に、従来は「隣地者承諾書」を添付いただいていましたが、これを廃止し、新たに、「周辺農地における営農への被害防除に関する説明書」を作成していただき、申請(届出)書に添付していただきます。

また、許可(届出)土地の周囲2メートル以内に他者の農地がある場合は、「周辺農地における営農への被害防除に関する説明書」の下欄も記載していただくことになります。

【開始時期】

令和4年4月1日から。

ただし、令和4年4月1日から同年9月30日までの間(移行期間)は、新旧どちらの様式をお使いいただいても結構です。
また移行期間中は、窓口での本人確認書類をお持ちでなくても受付します。

注意:令和4年10月1日以降は、必ず「隣地者承諾書」ではなく、「周辺農地における被害防除に関する説明書」にて申請(届出)してください。同日以降、従前様式の「隣地者承諾書」を添付してこられた場合は、受付できません。

【注意】

申請書等を偽造した場合、農地法第64条の罰則、刑法第159条の私文書偽造の罪により、罰せられる可能性があります。

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農業委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2680

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