【重要】登記情報サービスから発行される照会番号付き登記情報の取扱いについて

更新日:2024年07月09日

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定により、農地法に基づく申請に添付しなければならない登記事項証明書(全部事項証明に限る)については、一般財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号」及び「発行年月日」が記載された登記情報を添付書類として提出することで、当該登記事項事項証明の添付を省略することができます。

適用開始

令和6年7月17日から(令和6年度8月申請分から)

適用範囲

農地法に基づく手続きの内

  1. 農地法施行規則の規定により登記事項証明書(全部事項証明書に限る)が必要となる手続き
  2. その他の農地に関する手続きで登記事項証明書(全部事項証明書に限る)が必要となる手続き

適用条件

  • 照会番号(10桁)が記載されていること
  • 発行年月日が記載されていること
  • 発行日から100日以内であること(照会番号の有効期限は発行年月日から100日間です)
  • 他の行政機関等で照会番号を利用していないこと(1つの照会番号につき1度しか照会確認できません)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2680

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