農地所有適格法人及び解除条件付き法人は報告が必要です

更新日:2026年09月14日

農地所有適格法人の報告義務

農地を所有し、耕作又は養畜の事業に供している法人は、農地法第2条第3項各号の定めた要件を満たしている必要があり、これらを確認するため、農地法第6条第1項の規定により毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会に報告することが義務づけられています。該当する際は、必要書類を提出の上、報告をお願いします。

提出書類

  1. 農地所有適格法人報告書
  2. 定款の写し
  3. 組合員名簿又は株主名簿の写し

農地所有適格法人の報告をしなかった場合

農地法第6条第1項の規定に基づく報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合、30万円以下の過料が科せられます。(農地法第68条)

農地所有適格法人の報告書様式

解除条件付き法人(農地所有適格法人以外のリース法人)の報告義務

農地所有適格法人以外の法人が、農地法、農地中間管理事業の推進に関する法律、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、農地(採草放牧地)の耕作権の設定を受けた場合、毎事業年度終了後3か月以内に、農業委員会へ農地等の利用状況の報告が義務づけられています。(農地法第6条の2第1項)

提出書類

  1. 農地等の利用状況報告書
  2. 定款の写しまたは寄附行為の写し

その他参考となるべき書類の提出をお願いする場合があります。

解除条件付き法人の報告書様式

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2680

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