大津市教育委員会の後援名義使用申請について(教育総務課)

更新日:2023年12月12日

お申込みに際して

  • 後援名義使用承認申請は原則として、後援名義を使用する30日前までにお願いいたします。
  • 承認・不承認の決定には、申請に必要な書類がすべて提出されてから2週間程度かかります。
  • 開催趣旨によっては当課では受付できないものもありますので、ご了承ください。

許可要件

  • 本市の教育の振興、発展、又は教育施策の推進に寄与すると認められる事業であること。
  • 広く一般市民を対象とする事業であること。
  • 原則として本市で開催される事業であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業、本市のイメージアップを目的とする事業その他の後援名義の使用を承認することが適当であると特に認められる事業は、この限りでない。
  • 参加費、入場料等が無料である事業又はその額及び目的が社会通念上適当であると認められる事業であること。
  • 政治活動又は宗教活動を目的とする事業でないこと。
  • 営利又は商業宣伝を目的とする事業でないこと。
  • 公序良俗に反する事業又はそのおそれがある事業でないこと。
  • 暴力団員による不当な要求の行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員と関係を有する者が関与する事業でないこと。
  • その他後援名義の使用を承認することが不適当と認められる事業でないこと。

申請に必要な書類

以下の4点が申請に必須の書類となります。

  1. 申請書(ページ下部よりダウンロードしてご記入ください)
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 団体等の規約、会則その他それらに類するもの

また、その他必要な書類(前回のプログラム・チラシ等)がある場合は添付をお願いいたします。

申請手続

申請書類一式を教育総務課にご提出ください。持参、郵送、メールにて受け付けております。
申請受付後、追加資料の提出または申請内容についての聞き取りを求める場合があります。ご了承ください。

その他注意事項

  • 後援名義使用許可は、各団体から申請があった事業に関してのみ、名義の使用を許可するものです。申請団体自体や申請団体が行うほかの事業に対して許可するものではありません。
  • 後援名義使用許可は、大津市及び大津市教育委員会の名義を使用するものであり、物的又は人的な支援(経費の負担、会場使用料の減免、職員の派遣など)は一切ありませんので、ご了承ください。
  • 事業終了後、速やかに大津市教育委員会後援名義使用事業実施報告書又は大津市・大津市教育委員会後援名義使用事業実施報告書を提出してください。なお、事業報告書の様式は、後援名義使用許可書の送付時に同封いたします。
  • 事業を開催する際は、保健衛生、災害防止の措置を講じてください。(飲食を伴う事業の保健所への届出、熱中症・感染症等の対策、保険加入など)
  • 後援名義の使用許可後に事業の内容に変更が生じた場合又は、事業の延期、中止をされる場合は、速やかに教育総務課までご連絡ください。
  • その他、ご不明な点等ございましたら、教育総務課までお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会 教育総務課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2630
ファックス番号:077-523-5735

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