令和6年度 特別支援教育就学奨励費制度のお知らせ

更新日:2024年05月08日

大津市立の小中学校の特別支援学級に就学している児童生徒または、通常学級に就学し、学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当する児童生徒については、世帯の所得に応じて、学用品費や学校給食等を給付する特別支援教育就学奨励費制度を利用することができます。

対象者について

大津市立の小中学校の特別支援学級に就学している児童生徒または、通常学級に就学し、学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当する児童生徒の保護者   

補助対象の経費

補助対象の経費
給付対象費目 小学校 中学校
【1】学校給食費 実費額の2分の1 実費額の2分の1
【2】通学に要する交通費 実費額(注1) 実費額(注1)
【3】職場実習に要する交通費 実費額(注1)
【4】交流及び共同学習に要する交通費 実費額(注1) 実費額(注1)
【5】修学旅行費 実費額の2分の1(上限10,790円) 実費額の2分の1(上限28,860円)
【6】校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの) 実費額の2分の1(上限800円) 実費額の2分の1(上限1,155円)
【7】校外活動等参加費(宿泊を伴うもの) 実費額の2分の1(上限1,845円) 実費額の2分の1(上限3,105円)
【8】学用品・通学用品購入費 実費額の2分の1(上限 5,820円)
(注2)
実費額の2分の1(上限11,370円)
(注2)
【9】体育実技用具費 実費額の2分の1
スキー等(上限13,255円)
実費額の2分の1
柔道(上限3,825円)
剣道(上限26,455円) 
スキー等(上限19,015円)
【10】拡大教材費 実費額の2分の1(上限 5,250円) 実費額の2分の1(上限 5,250円)
【11】新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 (1年生のみ) 実費額の2分の1(上限25,555円)
(注2)
実費額の2分の1(上限30,490円)
(注2)
【12】オンライン学習通信費(第1区分のみ) 実費額の2分の1(上限7,000円) 実費額の2分の1(上限7,000円)

( 注1 )【2】.【3】.【4】 は給付対象区分が第3区分の場合は、「 実費額の2分の1 」 となります。
( 注2 )【8】.【11】は購入実績に応じて給付するため、領収書(あて名と品名入りのもの)、もしくはレシート等が必要となります。

この制度の利用を希望される方は、【8】.【11】の領収書等を残しておいて下さい。(【8】は令和6年2月~令和7年1月に、【11】は令和7年1月までに購入したものが対象)

認定段階の算定基準

  • 世帯の所得額と生活保護基準需要額の割合により給付対象区分を決定し、その区分により、給付する経費や金額が異なります。 
  • 毎年、申請が必要です。給付対象区分は、毎年申請を受けて決定します。
認定段階の算定基準
給付対象区分 算定基準 給付対象の経費
第1区分 所得額が需要額の1.5倍未満 【1】~【12】
第2区分 所得額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満 【1】~【11】
第3区分 所得額が需要額の2.5倍以上 【2】.【3】.【4】

(注)申請前の給付対象区分の判定についての問い合わせは、家族構成等の詳細が把握できないことから正確な審査ができないため、お答えしかねます。

『 第1・2区分の目安(生活保護基準需要額の2.5倍未満の所得額) 』

世帯の所得額の目安
世帯人数 3人世帯 4人世帯 5人世帯
世帯の所得額の目安 約600万円 約710万円 約790万円

この額はあくまでも目安であり、同じ世帯人数でも年齢構成等、各家庭の状況により所得額は異なります。

この案内は、令和6年4月現在の内容をもとに作成しています。今後、国の制度変更等により、内容が変わる可能性があります。

他制度について

特別支援教育就学奨励費制度とは別に経済的にお困りの方を対象とした、給食費や学用品費等を援助する就学援助費制度があります。

両方申請され、就学援助費の認定が可能な場合、就学援助費の給付額が高いため、就学援助費の認定を優先します。なお、就学援助費と特別支援教育就学奨励費を同時に受給することはできません。

手続きについて

特別支援学級に就学している児童生徒

4月に学校を通じて、申請書を配布します。

通常学級に就学し、学校教育法施行令第22条の3の障害の規定に該当する児童生徒

申請を希望される保護者は、学校教育課(077-528-2967)にご連絡ください。

申請手続き上の注意事項について

通常学級に就学し、学校教育法施行令第22条の3の障害の規定に該当する児童生徒について、申請を希望される場合は、「大津市特別支援教育対象児等教育支援委員会」において、学校教育法施行令第22条の3の障害の規定する障害の程度に該当すると判断された児童生徒が対象となります。

就学相談をされていることが前提となりますので、就学相談を受けておられない場合は、現在、在籍している学校・幼稚園・保育園・こども園等を通じて申し込みをしていただきますようお願いします。(なお、就学相談の実施は6月以降となります。)

学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度について

学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度
区分 学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度
視覚障害者 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者 1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者 1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者 1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

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この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2633
ファックス番号:077-523-5735

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