令和6年度 就学援助費受給の申請について(一般用)

更新日:2023年11月13日

就学援助費制度について

市立小中学校、国立小中学校または県立中学校に就学している児童生徒のご家庭で、就学に必要な経費の一部を援助する制度(就学援助制度)をご案内します。 該当すると思われる方で受給を希望される方は、下記の要領で申請してください。認定の要件に満たない場合は、否認定になります。

一般受付期間対象者の要件

  1. 令和6年度に市立小学校、大津市内の国立小学校に就学する小学校2年生から小学校6年生の児童の保護者
  2. 令和6年度に市立中学校、大津市内の国立中学校または県内の県立中学校に就学する中学校2年生または中学校3年生の生徒の保護者
  3. 令和6年度に市立小中学校、大津市内の国立小中学校または県内の県立中学校に就学する小学校1年生または中学校1年生の児童生徒で、下記の要件に該当する保護者
    ・生計同一の収入が一定基準以下での要件により受給を希望する場合
    ・新入学学用品費(入学準備費)の前倒し支給申請期間(令和6年1月15日(月曜)から2月15日(木曜)まで)に申請をしていない場合

申請期間について

令和6年3月2日(土曜)~令和6年4月10日(水曜)までに申請した場合は、4月から認定になります。

申請が遅れた場合、受付日の翌月からの認定になり、減額になります。

令和6年4月11日から5月1日までに受け付けた申請は、5月分から認定になります。

それ以降は、毎月2日から翌月1日までの受付分は、翌月分から認定となります。

(注)新入学児童生徒学用品費の給付は、4月からの認定でなければ受給できません。
(注)修学旅行費の給付は、修学旅行が実施された月に認定されていないと給付できません。

申請について

  • 申請は毎年度必要です。(大津市に転入されて、前住所の市町村で受給されていた方も再度、申請が必要です。)  
  • 令和5年度に認定されていた方も、申請がなければ令和6年度の対象となりません。

申請方法について

  • 在籍している小中学校、支所、学校教育課いずれかに提出してください。受付時間は開庁日の9時00分から17時00分までです。
  • 特定記録郵便に限り郵便での申請も可能です。(申請の有無を確実にするため、郵便記録を保管しておいてください。)
  • 令和5年度に申請のあった保護者に対して、令和6年度就学援助費受給申請書をご自宅に2月末頃に郵送予定です。
  • 新規に申請される方は、在籍している小中学校、支所、学校教育課に申請書を用意しています。(令和6年3月1日以降に市立小中学校、支所、学校教育課に置く予定です。)下記からダウンロードも可能です。

申請に必要なもの

全員

  1. 申請書  
  2. 保護者名義の預金通帳の写し(通帳がない場合、口座番号の確認できるキャッシュカードの写しでも可)   (注)ゆうちょ銀行の方は、振込用の店名、店番、預金種目、口座番号の記載されている欄の写しを添付。学校長口座を選択する場合は不要。

該当者のみ

「生計同一の収入が一定基準以下である」を申請理由とし、下記の要件に該当する場合

必要書類
要件 必要書類
持家の場合 添付書類は必要ありません。
借家・県営住宅(審査において家賃額の控除を希望する方)の場合 令和5年(2023年)分(1月から12月まで)の家賃額を証明する書類(契約書)(注1)
住民票が同一であるが、生計が別であるため、別世帯として審査を希望する場合 同種同月の公共料金(電気・水道・ガス代)の領収書(各世帯それぞれ3ヶ月分)の写し(令和5年1月分以降)
令和6年1月1日時点で、大津市に住民票がない場合 前市町村で発行された令和6年度課税証明書(令和5年中の総収入額、総所得額、社会保険料の記載のある) (注2)

(注1)審査基準から家賃額の控除を希望しない場合については、契約書等の添付は必要ありません。提出がなかった場合は、家賃額を計算せずに収入・所得による審査を行います。
(注2)令和6年6月になると取得することが可能です。令和6年5月31日までに申請した場合の提出期限:令和6年6月13日(木曜)。

下記を申請理由とし、下記の要件に該当する場合

必要書類
要件 必要書類
児童扶養手当を受給している(令和6年4月11日以降申請分) 令和5年11月以降に大津市が発行した児童扶養手当証書の写し (注3)
生活保護の停止又は廃止 令和5年4月以降に発行されている生活保護の停止決定通知書または、廃止決定通知書の写し
市民税が非課税又は減免 児童生徒を除く世帯員全員の市民税非課税証明書(令和5年度または令和6年度)の原本
個人事業税が減免 個人事業税減免決定通知書(令和5年度または令和6年度)の写し
固定資産税が減免 固定資産税賦課決定通知書(令和5年度または令和6年度)の写し
国民年金の掛金が免除 令和5年4月以降に発行されている20歳以上の世帯全員の国民年金保険料免除承認通知書の写し
国民健康保険料が減免、又は徴収猶予 令和5年4月以降に発行されている児童生徒を除く世帯全員の国民健康保険料減免・徴収猶予決定通知書の写し
生活福祉資金貸し付け制度による貸付を受けた 令和5年4月以降に発行されている生活福祉資金貸付決定通知書 の写し
職業安定所登録日雇労働者として登録 雇用保険被保険者手帳の写し

(注3)児童扶養手当とは、ひとり親家庭等に支給される手当になります。

受給できる世帯の目安

就学援助費制度は世帯員全員の総収入額によって、審査を行います。

下記については、認定基準の目安になります。申請前に認定の基準の範囲かどうかについてお問い合わせいただいても、正確な審査ができないため、お答えしかねます。

収入額は、源泉徴収票の「支払金額」でご確認ください(給与所得者の場合)

受給できる世帯の目安(例)

世帯 家族構成 総収入額(給与所得控除前の額)
3人 父38歳・母33歳
子供9歳(小学4年生)
約390万円
社会保険料36万円
4人 父35歳・母30歳
子ども6歳(新小学1年生)・子ども2歳
約430万円
社会保険料45万円
5人 祖父69歳・祖母68歳・父45歳・母41歳
子ども12歳(新中学1年生)
約520万円
社会保険料59万円

世帯構成員について

下記の1.2.3.に当てはまる場合は、世帯構成員として、申請書に記入して下さい。

  1. 住民票上の世帯が同一で、生計が同一の場合、世帯員としての記載が必要です。
  2. 住民票上の世帯が同一で、生計が別の場合、世帯員としての記載が必要です。
  3. 住民票上の世帯が別で、生計が同一の場合、世帯員としての記載が必要です。
  4. 住民票上の世帯が別で、生計も別の場合、世帯員としての記載は不要です。

世帯状況に記入がない場合でも、住民票が同一であれば原則として同一世帯として審査します。
「祖父母と同一世帯だが別生計である」等のときは同種同月の公共料金(電気・水道・ガス代)の領収書(各世帯それぞれ3ヶ月分)の写しがあれば、別世帯としての取り扱いが可能です。(添付書類がない場合は、同一世帯として審査します。)
なお、領収証の名義はそれぞれの世帯に属する方に一致している必要があります。また配偶者が単身赴任等により別居している場合は、生計が同一となり、その方の収入も審査の対象に含まれます

援助の内容について

  • 4月から認定の場合の年額です。認定月によっては、減額されます。
  • 学校へ納付するお金を免除する制度ではありません。

小学校

品目毎の年間給付金額(援助内容)
品目 小学校
学校給食費 実費額 (市立小学校のみ)
学用品費 1年生 13,230円
その他の学年  15,500円
新入学学用品費 1年生で4月から認定のみ  54,060円
校外活動費 3,690円以内
宿泊を伴う場合のみ
通学費 実費額 (市立小学校のみ)
片道4キロメートル以上で公共交通機関利用者のみ
修学旅行費 22,690円以内
医療費 実費額
学校保健安全法施行令第8条の疾病(う歯(虫歯)、中耳炎など)の治療のために必要な医療費のみ

(注)国の動向等により、金額が変更になる場合があります。

中学校

品目毎の年間給付金額(援助内容)
品目 中学校
学校給食費 実費額 (市立中学校のみ)
学用品費 1年生 25,040円
その他の学年 27,310円
新入学学用品費 1年生で4月から認定のみ 63,000円
校外活動費 6,210円以内
宿泊を伴う場合のみ
通学費 実費額 (市立中学校のみ)
片道6キロメートル以上で公共交通機関利用者のみ
修学旅行費 60,910円以内
体育実技用具費

柔道 7,650円以内
剣道  52,900円以内
スキー 38,030円以内
体育の授業で購入する場合のみ                     

医療費 実費額
学校保健安全法施行令第8条の疾病(う歯(虫歯)、中耳炎など)の治療のために必要な医療費のみ

(注)国の動向等により、金額が変更になる場合があります。

給付の予定時期

●修学旅行費は行事実施後に給付いたします。実施前の給付は行っておりません。

支給予定時期

品目 給付の時期
学校給食費 保護者からの委任に基づき、学期毎に学校給食課へ直接支払う。
(保護者口座へは支払われません。)
ただし1学期分の学校給食費は学校給食課が一旦保護者の口座から引落とします。就学援助費の認定があった場合には10月末に還付予定です。
学用品費 1学期分を7月末に支給予定
2学期分を12月末に支給予定 
3学期分を3月末に支給予定
新入学学用品費 7月末に支給予定
校外活動費 行事終了後(随時)
通学費 前期分は10月末支給予定
後期分は3月末支給予定
修学旅行費 1学期実施分は9月末支給予定
2学期以降実施分は随時支給予定
体育実技用具費 随時支給予定
医療費 随時支給予定

申請書の記入内容について

内容は正確に記入してください。申請内容に虚偽があった場合は、就学援助の認定を取り消し、支給した就学援助費は返還していただく場合があります。

給付口座の変更について

学校徴収金等の未納が生じた場合は、給付口座を保護者口座から学校長口座へ変更する場合があります。

申請書について

変更の手続きについて

  • 振込先の口座変更を行う場合(銀行口座の通帳のコピーの添付もお願いします)       
  • 振込先の口座名義が変更になった場合(銀行口座の通帳のコピーの添付もお願いします)
  • 住所変更があった場合
  • 転校があった場合 
  • 生活保護の開始があった場合  
  • 就学援助費の申請を辞退する場合

ご注意

下記に該当する場合は、申請書を再提出していただきますようお願いします。

  • 保護者変更があった場合
  • 結婚・離婚などにより世帯構成員の変更があった場合

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2633
ファックス番号:077-523-5735

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