学区外通学について

更新日:2021年12月27日

大津市では、児童・生徒の就学について、市立小・中学校の通学区域を定め、就学校を指定しています。このことから、ご入学や市内での転居、市外から市内への転入の場合、住民登録地に基づく指定校へ就学していただくことになります。
しかし、特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な場合に、下記の就学指定校変更の許可事由等をもとに、就学する指定校の変更ができる制度を設けています。
なお、指定校を変更できない場合もありますので、事前のご相談をお願いします。

住所地ごとの指定学校については、大津市立学校及び幼稚園通学区域一覧表のページをご覧ください。

手続き

  1. あらかじめ電話等で学校教育課にご相談ください。
  2. 申請は、学校教育課で随時受け付けます。
  3. 新入学からの就学校の変更を希望される場合は、できるだけ12月末までに申請をしてください。

留意事項

  1. 希望校の施設に余裕がないなどにより、許可できないことがあります。
  2. いずれの場合も「徒歩または公共交通機関を利用して登下校すること」や「通学の安全が保護者の責任において守られること」が前提となります。
  3. 学区外通学をされる場合、通学にかかる費用の補助はありません。
  4. 申請から許可までの日数は、通常1週間以内です。

就学指定校変更の許可事由

就学指定校変更の許可事由
許可事由 最長許可期限 必要書類
1.市内転居により指定校が変更になるが、現在就学している学校に引き続き就学を希望する場合 卒業まで なし
2.親の勤務のため帰宅時に保護者が不在となることから、預け先(祖父母宅等)の学区へ就学を希望する場合 年度末まで 勤務先(預け先)証明書
3.学区外に転居するため、あらかじめ転居予定先の学校へ就学を希望する場合 転居完了まで 転居が確認できる書類
4.住宅融資等の関係で住民票を先行異動したが、現在就学している学校に転居するまで就学を希望する場合 転居完了まで 契約書(写)
居住証明書
5.新築・改築の期間、学区外の仮住まいからの通学を希望する場合 仮住まいの期間 契約書(写)
居住証明書
6.兄・姉が在籍する学校へ入学を希望する場合 卒業まで なし
7.事情により現在の居住地に住民登録ができない場合に、居住している学区の学校への就学を希望する場合 年度末まで 居住証明書
8.学校選択制の範囲内に希望する部活動がない場合、その部活動のある学校への入学を希望する場合 卒業まで 入部確約書
9.その他、特別な教育的配慮が必要で、指定校以外の学校に就学を希望する場合 卒業まで 別途、お問い合わせください。

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就学指定校変更に関するQ&A

1 市内で転居をしたら、今まで通っていた学校へ通えますか?

転居先や学年、時期等によって許可の判断をすることになります。また、児童・生徒自らが徒歩または公共交通機関を利用して登下校することや通学の安全が保護者の責任において守られることが前提となります。就学するお子様の安全や負担等を考えると、年齢等によっても通学範囲、方法、期間の判断は異なります。

  • 許可範囲の目安:転居先の指定中学校通学区域が転居前の指定中学校通学区域と隣接する場合。
  • 児童・生徒が最終学年の場合には、その他の学年よりも期間等について考慮されます。

2 市外へ転居をしても、今まで通っていた学校へ通えますか?(区域外就学)

市外への転居については、申請によって学期中に限り、引き続き同じ学校へ就学していただける場合があります。事前にご相談ください。また、児童・生徒自らが徒歩または公共交通機関を利用して登下校することや、通学の安全が保護者の責任において守られることが前提となります。

  • 児童・生徒が最終学年の場合には、その他の学年よりも期間等について考慮されます。

3 指定校変更の手続きは、どこでできますか?

学校教育課で手続きを行っております。

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2633
ファックス番号:077-523-5735

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