「家庭教育支援チーム」登録制度について

更新日:2025年05月14日

制度趣旨

文部科学省では、子供たちの健やかな育ちを支え、すべての保護者が安心して家庭教育を行うことができるよう、地域において主体的に家庭教育支援の取組を行う「家庭教育支援チーム」の設置促進とともに、各地域の取組状況の把握や効果的な事例の収集・情報発信による全国の様々な地域における家庭教育支援の取組の活性化促進に資するため、家庭教育支援チームの登録制度を設けています。

家庭教育支援チームとして登録されますと、別に定める家庭教育支援チームのロゴマークが提供されるほか、チームの概要がホームページ等で周知されます。また、取組の活性化に資する情報提供や、必要に応じて意見交換の機会が設けられます。

大津市で登録申請を受け付けておりますので、御希望の団体は下記を御参照ください。

登録要件

地域の多様な人材を中心に組織し、保護者への家庭教育支援の取組を行う家庭教育支援チームであり、次の1から9までの要件をすべて満たしていること。

  1. 具体的な取組内容として、家庭教育の自主性を尊重しつつ、以下のア~エのいずれか又はこれらを組み合わせた取組を行うものであること。
    ア 保護者等への学びの場の提供
     保護者等に対する主体的な「学び」と「育ち」に関する学習機会の提供や情報提供、相談対応等
    イ 保護者等への地域の居場所づくり
    地域資源を活用した親子参加型の体験型プログラムの実施・情報提供や日常的な交流の場の提供等
    ウ アウトリーチ型家庭教育支援((注)保護者の居場所に出向いて届ける支援)        
    保護者の居場所(自宅や学校、企業等)に出向いての情報提供や相談対応等
    エ その他、取組の目的・内容等が家庭教育支援に資するもの
  2. 継続的な取組を行うものであること。
  3. 団体自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
  4. 団体の構成員が反社会的勢力ではないこと。
  5. 営利を主たる目的とした活動を行うものでないこと。
  6. 特定の政党、政治団体、宗教団体等の思想、信条及び利害に偏った目的による活動を行わないこと。
  7. 上記6に該当しない場合であって、当該家庭教育支援チームの活動の趣旨と異なる活動について、宣伝や勧誘を行わないこと。
  8. 家庭教育支援チームの趣旨に反する活動、公の秩序又は善良の風俗を害する恐れのある取組を行わないこと。
  9. その他、家庭教育支援チームとして登録すべきでない特段の事情がないこと。また、法令等に違反する又は違反する恐れのある行為を行わないことはもとより、文部科学省の信用を傷つける行為と判断される行為を行わないこと。

登録申請

登録を検討されている団体は下記まで御連絡ください。
生涯学習課 社会教育・人権学習グループ
電話番号:077-528-2635

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 生涯学習課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2635
ファックス番号:077-523-5735

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