中学校の学校給食費の納入について
中学校の学校給食費の納入について
小学校の学校給食費は、令和8年4月から全児童の自己負担をなくし、保護者の方から徴収しませんが、中学校の学校給食費はこれまでどおり納入していただきます。
大津市立の中学校で保護者の皆様が納めていただく学校給食費は「食材費」となっており、学校設置者である市が負担する調理や配送に係る人件費や燃料費と合わせて、子どもたちの健やかな成長に欠かすことのできない学校給食をつくるもとになっています。
より質の高い学校給食を提供するため、学校給食費の納入にご理解とご協力をお願いします。
なお、令和8年度の学校給食費の金額、納付方法等は、下記のとおりとなります。
中学校の学校給食費の金額及び計算方法について
毎月の学校給食費は、「日額(1食あたりの単価)かける、その月の給食日数」が基本です。
中学校の日額:290円
(アレルギー等により日額(1食あたりの単価)は、異なります。)
(注)令和4年度からの物価高騰分は市が負担しており、学校給食費は値上げしておりません。
| 種類 | 主食代 | 飲料代 | 副食代 |
|---|---|---|---|
| 中学校 | ご飯68円 パン74円 麺64円 |
牛乳60円 飲むヨーグルト56円 |
290円 ー(主食代+飲料代) |
中学校の学校給食費の納付方法について
納付方法は、原則として口座振替としております。
口座振替日は、給食実施月の翌月28日(28日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)です。
なお、毎月分の学校給食費は個別に通知いたしませんので、下記の表を参考に口座振替ができるよう、事前に口座の残高確認をお願いします。
万一、口座振替ができなかった場合は、納付書を送付しますので、納付期限までに納付書に記載の金融機関等の窓口で直接納付してください。
| 実施月 | 小学校 予定回数、金額 |
中学校 予定回数、金額 |
納付期限 (口座振替日) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月分 | 13回 | 自己負担なし | 13回 | 3,770円 | 5月28日 |
| 5月分 | 18回 | 自己負担なし | 16回 | 4,640円 | 6月29日 |
| 6月分 | 22回 | 自己負担なし | 22回 | 6,380円 | 7月28日 |
| 7月分 | 11回 | 自己負担なし | 11回 | 3,190円 | 8月28日 |
| 9月分 | 17回 | 自己負担なし | 17回 | 4,930円 | 10月28日 |
| 10月分 | 21回 | 自己負担なし | 20回 | 5,800円 | 11月30日 |
| 11月分 | 19回 | 自己負担なし | 19回 | 5,510円 | 12月28日 |
| 12月分 | 15回 | 自己負担なし | 15回 | 4,350円 | 1月28日 |
| 1月分 | 14回 | 自己負担なし | 14回 | 4,060円 | 3月1日 |
| 2月分 | 18回 | 自己負担なし | 18回 | 5,220円 | 3月29日 |
| 3月分 | 13回 | 自己負担なし | 12回 | 3,480円 | |
|
年間予定回数、金額 |
全181回 | 自己負担なし | 全177回 | 51,330円 | |
- 上記の回数及び金額は令和8年4月時点の予定です。学校行事等により変更になる場合があります。
口座振替取扱い金融機関等
滋賀銀行、関西みらい銀行、京都銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、滋賀中央信用金庫、滋賀県信用組合、近畿労働金庫、レーク滋賀農業協同組合、ゆうちょ銀行
中学校の学校給食費に係るQ&A(小学校の学校給食費の自己負担はありません)
Q 口座振替の手続きができていない場合は?
A 早急に行ってください。口座振替が開始されるまでの間は、大津市から納付書を送りますので、納付期限内に取扱い金融機関、支所等でお支払いください。(コンビニ払い、クレジットカード払いはできません)
Q 残高不足等で口座振替ができなかった場合は?
A 口座振替日の翌月の中旬に大津市から納付書を送りますので、納付期限内に取扱い金融機関、支所等でお支払いください。(コンビニ払い、クレジットカード払いはできません)上記のとおり年間予定額と口座振替日をお知らせしていますので、振替ができるよう事前に口座の残高確認をお願いします。
Q 口座振替の手続きをしているが、それはいつまで有効?
A 一度ご登録いただければ、中学校卒業までご利用いただけます。また、大津市立の中学校へ転校された場合もそのままお使いいただけます。なお、振替口座を変更する場合は、学校給食課または在籍している学校へご連絡いただければ口座振替依頼書をお渡しします。
Q 保護者の姓が変わったので振替口座の名義を変更したが、再度、手続きは必要?
A 口座振替をしている金融機関で再度、新名義を記入した口座振替依頼書を提出してください。
Q 食物アレルギーのある中学校の生徒の場合、学校給食費の取扱いは?
A アレルギーの原因や症状、主治医の指示等の情報を、学校と十分な連携をとっていただき、保護者様の申し出により、学校給食費の調整を行います。例えば、牛乳アレルギーの生徒の場合、1日単価(中学校290円)から牛乳代(60円)を除いた金額(230円)にその月の給食日数を乗じた額をお支払いただくことになります。
(注)各単価は上記単価表のとおり
Q 病気や怪我等で学校を休んだ場合、インフルエンザや暴風警報等で学校が休校した場合、学校給食費の取扱いは?
A いずれの場合も既に給食用食材の発注が済んでいることから、その日の学校給食費をいただくことになります。なお、入院等により事前に欠席することが分かっている場合は、その日の土日祝を含まない7日前の正午までに学校へ給食がいらない旨のご連絡をいただければ、学校給食費は請求いたしません。
(注)高校入試日に喫食しない場合の連絡方法は、学校の指示に従ってください。
Q 学校給食費を支払わなかった場合は?
A お支払いが遅れた日数に応じて遅延損害金が発生する場合があります。また、納付期限までにお支払いいただけない場合は法的手段を行う場合があります(お支払いが困難な場合は、必ず学校給食課にご相談ください。)。
Q 学校給食費のほかに振込手数料は必要?
A 手数料は必要ありません。学校給食費のみの金額で結構です。
Q 就学援助費の申請をしている場合、学校給食費の支払いは?
A
1. 令和8年4月から認定を受けた場合
4月分~5月分の学校給食費は、いったん保護者様に請求いたします。(ただし、前年度3月までに就学援助費の早期認定を受けた保護者様はこの限りではありません。)4月分から就学援助費の認定を受けられた場合は、納付された4月分~5月分の学校給食費を後日(10月ごろ予定)、保護者様に還付いたします。なお、6月分以降の学校給食費は、保護者様に請求いたしません。
2. 年度途中に認定を受けられた場合
学校給食課で就学援助費の認定を把握した段階で、それ以降は保護者様に請求いたしません。また、それまでに認定を受けられた月分の学校給食費を納付いただいた場合は、保護者様に還付いたします。
- 還付額について、認定期間以前に未納額があった場合は、未納額を差し引いた金額となります。
- 還付する口座は、原則、学校給食費を引落した口座になります。
- 就学援助費の認定が年度途中で取消された場合は、その翌日分から保護者様に納付書を送付するか口座から引落しを開始します。
中学校の学校給食費の納入について (PDFファイル: 550.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校給食課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2636
ファックス番号:077-525-0410
学校給食課にメールを送る









更新日:2026年04月17日