「消火栓」、「防火水そう」の付近に駐車しないでください
消防水利標識にご注意を
みなさんはこのような標識が道路付近に建てられているのをお気付きでしょうか。
この標識を消防水利標識といいます。
火災で使用する消火栓や防火水槽は、大津市においてはほとんどが地下に設置されており、消防自動車がこれらの消防水利をいち早く発見するために設置されているものです。
また、消火栓、指定消防水利標識及び防火水槽等の近くに車を停車することは、法律で禁止されています。
道路交通法(一部抜粋)
(駐車を禁止する場所)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分


火災の時に、消火栓や、防火水槽前に違法に駐車された車両がある場合、消防活動に支障をきたすおそれがありますので、絶対に消防水利の付近には駐車しないでください。
積雪期には消防隊も消火栓等が雪で隠れてしまい、雪を掘る作業が必要となります。雪かきを実施される際にも、どけた雪が消火栓等の上に乗らないように配慮をお願いいたします。
大津市消防局からのお願いでした。
更新日:2018年08月27日