水質の測定義務
下水道法の規定では、公共下水道を使用している特定施設の設置者は下水の水質を測定し、その結果を記録するよう義務付けられています(法第12条の12)。
- 水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定の方法により行います。
- 水質の測定回数は、次の表のとおりです。
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【特定施設の設置者】 |
【特定施設の設置者】 |
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温度 | 1日に1回以上 | 1日に1回以上 |
水素イオン濃度(pH) | 1日に1回以上 | 1日に1回以上 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 2週に1回以上 | 3月に1回以上 |
浮遊物質量(SS) | 1週に1回以上 | 3月に1回以上 |
ダイオキシン類 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 |
その他の項目 | 1週に1回以上 | 1月に1回以上 |
(下水道法施行規則第15条、大津市下水道条例施行規程第14条)
- 測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取します。
- 水質の測定は、公共下水道への排出口ごとに公共下水道に流入する直前で公共下水道による影響の及ばない地点で行います。
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更新日:2023年06月20日