公共下水道事業受益者負担金制度について

更新日:2022年04月01日

住みよい環境づくりのために公共下水道を整備するには、長い年月と多額の費用を必要とします。このうち建設費用については、国からの補助金、市債(借入金)、受益者負担金を主な財源としています。
  下水道の施設は、道路や公園のように誰もが利用できる一般の公共施設と異なり、整備することによって利用できる地域の方が限られています。下水道の整備によって、その地域の環境が改善され、未整備の地域と比べて利便性・快適性が向上し、その結果、土地の資産価値が増加しますが、限られた地域の方だけがこの 特別の利益を受けることになり、下水道を利用できない地域の方との間に不公平が生じます。そこで、下水道を利用できる地域の方に、建設費用の一部を負担していただくことにより、より一層の整備促進をしようというのが『受益者負担金』制度です。

受益者(負担金を納めていただく方)について

下水道が整備できた区域の土地の所有者の方に負担していただきます。
ただし、その土地に地上権等の権利をお持ちの方がある場合、その方を土地の所有者にかわって受益者にすることができます。
また、負担金の賦課は、下水道を実際にお使いになっているか否かは問いません。下水道の使用状況にかかわらず負担していただくものです。
受益者負担金は対象の土地に対して1度限り賦課されるものです。負担金全額を納付していただきましたら、今後二度と賦課されることはありません。
負担金の納付途中に受益地の所有権やその他の権利が異動し、受益者の変更をされる場合は、新旧の受益者が押印した公共下水道事業受益者異動届を提出してください。

提出がない場合は、従前の受益者に引続き納付していただきます。

添付ファイル

受益者について

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お問い合わせ先

企業局 下水道施設課
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2764
ファックス番号:077-521-0429

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