漏水時の水道料金の減額手続きについて

更新日:2022年06月30日

この制度は、お客様の給水装置において善良な管理をされていたにもかかわらず、漏水があった場合に「大津市水道水量認定要領」および「大津市汚水排出量の認定及び下水道使用料の認定に関する取扱要領」に基づき、その月の使用水量を認定する制度です。修繕費用についての補助ではありません。

漏水かなと思ったら:メーターの確認方法

  1. 宅内の蛇口などを全て閉めてください。
  2. 量水器の蓋を開け、水道メーターを見てください。
  3. 銀色のパイロットが回っていないか確認してください。
  4. もし、パイロットが回っていれば、どこかで水漏れがしています。

水漏れがあると思われる場合は、次のリンクをご参照ください。
リンク:宅内漏水の修繕について
リンク:テミイとホール・まん蔵の漏水点検!(動画7分)

適用条件等

  • 漏水による水量認定が適用される漏水箇所については、給湯管や受水槽二次側配管を含め、地下や壁中などの表に現れない箇所であれば、給水装置(直圧給水管)であるかにかかわらず認定の対象となります。なお、下水道使用料の水量認定については、公共下水道に流入していなければ対象となります。
     
  • 直圧給水管は従前のとおり大津市指定給水工事事業者による漏水修繕工事施行証明書が必要となります。ただし、それ以外の箇所については指定外の工事店の修繕でも申請が可能です。指定外の工事店で修繕工事を行った場合は、漏水修繕工事施工証明書に加えて修繕前後の写真が必要となります。
    注:直圧給水管とは浄水場から送り出す水の圧力が直接加わっている水道管のことです。直圧給水管以外の箇所とは、受水槽や給湯器等一旦水を貯める箇所から蛇口までの間を指します。
  • 漏水による水量認定は、漏水量の50%を減量します。ただし、基準となった水量の10倍を超える部分は80%を減量する場合もあります。
     
  •  対象期間は最大で4ヶ月です。

漏水に関する手続きの流れ

  1. お客様から大津市指定工事店に連絡し、修繕工事を依頼
    大津市上下水道ガス指定工事店一覧
     
  2. 指定工事店で修繕証明書を作成してもらい、企業局お客様センターまたは各支所へ提出
     
  3. 書類受付、審査
     
  4. 漏水修繕完了後の定例検針(修繕後の使用量を確認します)
     
  5. 漏水量の判定、使用水量の認定
     
  6. 水道料金等の返金または減額後の料金での請求

漏水による認定申請書
漏水による認定申請書(PDFファイル:89.7KB)

その他の水量認定
水道メーターが門扉施錠やその他障害物などにより検針できず、実際に使用した水量が不明となる場合には水量認定を行います。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

企業局 お客様センター
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2603

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