下水道使用料は納期限を過ぎると延滞金がかかります

更新日:2022年01月01日

納期限を過ぎた下水道使用料に限り、大津市分担金等の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例に基づき、延滞金を徴収することがあります。

請求方法について

延滞金の請求方法については、原則納期限の過ぎた下水道使用料の納付確認後に計算を行い、延滞金がかかる場合は後日納付書を送付いたしますので、納付書に記載している支払い場所でのお支払いをお願いします。

延滞金の額と割合(令和4年1月1日以降の割合)について

納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、下記の割合により計算します。

  • 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 ⇒ 年2.4%
  • 納期限の翌日から1月を経過した日以降 ⇒ 年8.7%

注:令和3年12月31日以前のお支払いについては、延滞金の割合が異なりますので、企業局お客様センターまでお問い合わせください。

以下の場合は延滞金がかかりません。

  • 下水道使用料が2,000円未満のとき
  • 計算された延滞金の金額が1,000円未満のとき

お問い合わせ先

延滞金に関するお問い合わせは、「企業局お客様センター」までご連絡ください。

企業局お客様センター
電話番号:077-528-2603
電話受付時間 平日:8時40分から18時30分まで
土曜、日曜、祝日:午前8時40分から午後5時25分まで
場所:〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3番1号 大津市役所新館1階
営業時間:9時から17時まで
注:電話受付は年始(年始1月1日から1月3日)を除き、土曜、日曜、祝日も行っています。

 

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お問い合わせ先

企業局 お客様センター
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2603

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