下水道使用料のしくみと料金表
下水道の排水量は原則として、水道使用量を汚水排出量と認定して算定します。
そのため、ご請求については水道料金と同様に毎月請求します。
請求時期については、水道料金のしくみと料金表ページで確認いただけます。
下水道料金のしくみ
1ヶ月あたりの下水道使用料は、基本額+超過料金となります。
- 基本水量が8立方メートルまでは 991.10円です。
- 超過料金は、汚水量区分の段階ごとに加算されていく料金です。
- 使用された水道料金は別途、計算されます。
関連リンク:水道料金のしくみと料金表
検針票
下水道料金表
汚水量区分 (立方メートル) |
基本額 | 超過料金 | 下水道使用料計算式(税込み) |
---|---|---|---|
0~8 | 991.10 | - | |
9~20 | 991.10 | 161.70 | (汚水量ー8立方メートル)×161.70+991.10 |
21~30 | 991.10 | 171.60 | (汚水量ー20立方メートル)×171.60+2931.50 |
31~50 | 991.10 | 238.70 | (汚水量ー30立方メートル)×238.70+4,647.50 |
51~100 | 991.10 | 292.60 | (汚水量ー50立方メートル)×292.60+9,421.50 |
101~200 | 991.10 | 341.00 | (汚水量ー100立方メートル)×341.00+24,051.50 |
201~500 | 991.10 | 418.00 | (汚水量ー200立方メートル)×418.00+58,151.50 |
501~750 | 991.10 | 446.60 | (汚水量ー500立方メートル)×446.60+183,551.50 |
751以上 | 991.10 | 456.50 | (汚水量ー750立方メートル)×456.50+295,201.50 |
注:公衆浴場汚水は基本額はなく汚水量に1立方メートルあたり36.30円を乗じて算出します。
料金早見表
下水道使用料早見表(令和元年10月改定) (PDFファイル: 117.8KB)
料金計算例
一般家庭で、1ヶ月あたり21立方メートル使用した場合。
(計算式) 基本額+汚水量×超過料金
基本額:991.10円
超過料金×汚水量:9立方メートルから20立方メートルの料金(汚水量-8立方メートル)×160.7020~21立法メートルの料金(汚水量-20立方メートル)×171.60で計算し、合算
⇒991.10円+((20-8)立方メートル×160.70円)+((21-10)立方メートル×171.60円)
⇒991.10円+1940.40円+171.60円
⇒3,103円(1円未満の端数切捨て)
下水道使用料にかかる不服申立て
- 下水道使用料の徴収に不服があるときは、納入通知書等の内容を知った日の翌日から起算して3か月以内に、大津市長に対して審査請求をすることができます。
ただし、通知を受け取った日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
- 処分の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)については、上記1の審査請求に対する裁決を受けた場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、大津市を被告として(大津市公営企業管理者が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、次のいずれかに該当する場合は裁決を経ずに取消訴訟を提起することができます。
(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
ただし、裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができなくなります。
備考
使用された水道料金は、別途計算されます。
関連リンク:水道料金のしくみと料金表
更新日:2023年12月08日