大津市内で下水道排水設備工事(新設・改造)をお申込みされるお客様へ

更新日:2018年08月27日

下水道をご使用いただくために。

工事の申込みから完成まで

下水道をお使いになるためには、次のような手続きが必要になります。

(1) 大津市排水設備指定工事店へ工事を申し込む。

(2) 排水設備計画確認申請書を企業局に提出する。 (大津市下水道条例第5条)

(3)企業局の確認を受けた後、指定工事店により工事を着工する。(大津市下水道条例第6条)

(4) 工事完了後、5日以内に排水設備工事完了届を提出する。 (大津市下水道条例第7条第1項)

(5) お客様が公共下水道の使用を開始しようとするときは、使用開始届を提出する。 (大津市下水道条例第11条)

(6)完了検査を受けて、検査済証の交付を受ける。

 

(1)大津市排水設備指定工事店へ工事を申し込む。 (2)排水設備計画確認申請書を企業局に提出する。(大津市下水道条例第5条) (3)企業局の確認を受けた後、指定工事店により工事を着工する。(大津市下水道条例第6条) (4)工事完了後、5日以内に排水設備工事完了届を提出する。(大津市下水道条例第7条第1項) (5)お客様が公共下水道の使用を開始しようとするときは、使用開始届を提出する。(大津市下水道条例第11条) (6)完了検査を受けて、検査済証の交付を受ける。

工事は指定工事店で

水洗トイレや宅地内の配管等の「排水設備工事」は、大津市企業局が指定する排水設備指定工事店でなければ行なうことができません。(大津市下水道条例第6条)

大津市企業局が指定する排水設備指定工事店は次のリンクをご覧ください。

指定工事店は、お客様の代理人として、各種届出書類を企業局に提出します。この書類に基づいて、企業局は大津市の設置基準に適合しているか、書面及び現地で確認します。

各種届出書類は次のリンクをご覧ください。

もし、指定工事店以外の業者が工事を行なった場合、排水設備工事の書類等が提出できず、企業局はその構造等が設置基準に適合しているか確認できません。

また、指定工事店以外の業者による工事や、無届工事は、お客様にも罰則規定が適用される場合がありますので、ご注意ください。

 

排水設備工事は、必ず大津市企業局指定の排水設備指定工事店に依頼してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

企業局 お客様設備課
〒520-8575 市役所新館5階
電話番号:077-528-2605
ファックス番号:077-521-8090

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