【指定給水装置工事事業者】指定申請書類・変更届等について

更新日:2024年04月01日

 大津市内で給水装置工事を行うには、大津市指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。指定を受けるには、下記の手続きが必要になります。

指定申請に必要な書類

必要書類一覧表

必要書類一覧表
個人 法人 提出書類等 注意事項
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) 表面と裏面があります。(両面とも記入のこと。)
機械器具調書(別表)  
写真(A4) 機械器具調書の機械器具類を各1枚ずつとること。
誓約書(様式第2)  
  定款の写し 直近のもの。定款の末尾に日付と「上記は当社の定款に相違ありません。」と記載し、併せて社名・代表者名も記載すること。
  登記事項証明書(登記簿謄本) 発行日から3ヶ月以内の原本。(コピー不可)
  住民票 発行日から3ヶ月以内の原本。(コピー不可)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)  
給水装置工事主任技術者の免状の写し  

 

指定給水装置工事事業者の指定の要件

国土交通省令で定める次の機械器具を有するものであること

  • 管の切断器具・・・金切りのこ等
  • 管の加工用具・・・やすり、パイプねじ切り器等
  • 管の接合用具・・・トーチランプ、パイプレンチ等
  • 水圧テストポンプ

次のいずれにも該当しない者であること

  • 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの。
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
  • 水道法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
  • 水道法第25条の11第1項の規程により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者。
  • 給水装置工事に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者。
  • 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの。

申請受付期間及び指定日

<新規申請の場合>

 受付期間:随時受付(休日を除く)

 指定日:指定手数料の納入が確認できてからおおむね30日以内の1日または15日

<更新申請の場合>

 受付期間:事業者ごとに郵便にて通知します。

 指定日:指定の有効期間満了日の翌日付

手数料について

新規申請の場合(1件につき):10,000円

更新申請の場合(1件につき):8,000円

 

指定の有効期間について

 令和元年10月1日の「水道法の一部改正」の施行に伴い、指定の有効期間が従来の無制限から5年間となります。有効期間満了後も、引き続き指定を受けようとするときには、指定の更新申請が必要です。期限内に更新申請されなければ、失効となりますのでご注意ください。また、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。(下表参照)

指定を受けた日別、初回更新までの指定の有効期間

初回更新までの指定有効期間
指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日までの1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日までの2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日までの5年間
令和元年10月1日以降 指定を受けた日から5年間

 

指定申請の各種様式

指定事項変更等の各種様式

新規指定時・更新指定時に確認する項目

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  3. 給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
  4. 適正に工事を行うことのできる技能を有する者の従事状況

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