1個の水道メーターで料金を算定している共同住宅における水道料金の減免について

更新日:2026年02月27日

概要

「共同住宅(アパート方式)にかかる料金算定の制度」をご利用されていない管理会社等で下記の申請要件を満たす方については、申請していただくことで水道料金の基本料金を2か月分減免します。

申請要件(下記の1,2両方に該当すること)

  1. 大津市が設置した1個の水道メーターで料金を算定している共同住宅(アパート、マンション等)であること
  2. 「共同住宅(アパート方式)にかかる料金算定の制度」をご利用されていないこと

申請に必要な書類

提出先(郵送又は持参)

〒520-8575 大津市御陵町3番1号

大津市役所新館1階 料金収納課 管理グループ

注意事項

  • 申請後、審査を経て減免を決定するため、手続き完了までお時間をいただきます。
  • 減免額の確定については、減免決定通知書にてお知らせします。
  • 減免対象期間の水道料金を納付済みの場合は、減免相当額をご指定口座へ還付します。

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この記事に関するお問い合わせ先

企業局 お客様センター(水道基本料金減免に関するお問い合わせ窓口)
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2034