水質基準項目検査/最新の水質検査結果
水質基準項目検査結果
令和7年度 夏期 水質基準項目検査を令和7年7月14日から令和7年9月30日にかけて実施しました。
大津市の水道水は、全ての水質基準を満たしており、問題なく使用していただけます。
検査結果の詳細は、下記のPDFファイルをご覧ください。
最新の結果
令和7年度 夏期 水質基準項目検査結果 (PDFファイル: 601.9KB)
過去の結果
令和7年度 春期 水質基準項目検査結果 (PDFファイル: 603.9KB)
令和6年度 冬期 水質基準項目検査結果 (PDFファイル: 600.0KB)
令和6年度 秋期 水質基準項目検査結果 (PDFファイル: 605.5KB)
令和6年度 夏期 水質基準項目検査結果 (PDFファイル: 601.1KB)
令和6年度 春期 水質基準項目検査結果 (PDFファイル: 599.6KB)
令和5年度 冬期 水質基準項目検査結果 (PDFファイル: 656.3KB)
令和5年度 秋期 水質基準項目検査結果 (PDFファイル: 636.9KB)
令和5年度 夏期 水質基準項目検査結果 (PDFファイル: 638.4KB)
令和5年度 春期 水質基準項目検査結果 (PDFファイル: 638.5KB)
令和4年度 冬期 水質基準項目検査結果 (PDFファイル: 635.5KB)
令和4年度 秋期 水質基準項目検査結果 (PDFファイル: 110.5KB)
令和4年度 夏期 水質基準項目検査結果 (PDFファイル: 110.4KB)
令和4年度 春期 水質基準項目検査結果 (PDFファイル: 110.6KB)
| 年度 | 時期 | 八屋戸 | 真野 | 柳が崎 | 膳所 | 新瀬田 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 夏期 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| 春期 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 令和6年度 | 冬期 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| 秋期 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 夏期 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 春期 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 令和5年度 | 冬期 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| 秋期 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 夏期 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 春期 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 令和4年度 | 冬期 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| 秋期 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 夏期 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 春期 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
「適合」とは、浄水及び栓水が水質基準項目の基準を満たしていることを意味しています。

水質基準項目について
水道法の目的のひとつである「清浄な水の供給」を達成するため、水道法第4条(水質基準)において「清浄な水」の要件が示されています。
- 病原生物に汚染されていないこと
- 有毒物質を含まないこと
- 有害な物質をその許容量をこえて含まないこと
- 異常な酸性又はアルカリ性でないこと
- 異常な臭味がないこと(消毒による臭味を除く)
- ほとんど無色透明であること
これらの要件を満たすために必要な事項として、水質基準項目が定められています。水質基準項目は「健康に関連する項目(31項目)」と「水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目)」からなります。
| 区分 | 説明 | |
|---|---|---|
| 健康に関連する項目(31項目) | 病原生物の指標(2項目) | 一般細菌及び大腸菌が含まれます。病原生物による汚染がないかどうか、また、消毒効果が維持されているかの指標です。 |
| 重金属・無機物(11項目) | カドミウム、水銀、ヒ素などの重金属と、フッ素やホウ素などの無機物が含まれます。 | |
| 一般有機化学物質(7項目) | ベンゼンやジクロロメタンなどの有機化学物質についての基準です。 | |
| 消毒副生成物(11項目) | 浄水処理の過程で生成する物質についての基準です。 | |
| 水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目) | 色(5項目) | 鉄やアルミニウムなどの化合物についての基準です。主に、金属の酸化物が着色やにごりの原因となります。 |
| 味覚(5項目) | ナトリウムやカルシウムなど味に影響を及ぼす物質が含まれます。硬度(カルシウム、マグネシウム等)は味だけではなく、石鹸の洗浄効果にも影響します。 | |
| 発泡(2項目) | 界面活性剤についての基準です。洗剤の主成分である界面活性剤は、泡の原因になるため、基準が設けられています。 | |
| 臭気(3項目) | かび臭物質とフェノール類が該当します。 かび臭物質は自然に住む、一部のプランクトンや放線菌によって生産され、微量でも臭いを感じるため基準が設けられています。 |
|
| 基礎的性状(5項目) | 色や濁りといった水の基礎的な性状についての項目です。 |
項目ごとの詳細に関しては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
大津市企業局では、水道水がこれらの基準に対して適合しているか、定期的に検査を行っています。









更新日:2026年01月06日