水質基準項目検査/最新の水質検査結果

更新日:2026年06月12日

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水質基準項目について

水道法の目的のひとつである「清浄な水の供給」を達成するため、水道法第4条(水質基準)において「清浄な水」の要件が示されています。

  • 病原生物に汚染されていないこと
  • 有毒物質を含まないこと
  • 有害な物質をその許容量をこえて含まないこと
  • 異常な酸性又はアルカリ性でないこと
  • 異常な臭味がないこと(消毒による臭味を除く)
  • ほとんど無色透明であること

これらの要件を満たすために必要な事項として、水質基準項目が定められています。水質基準項目は「健康に関連する項目(32項目)」と「水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目)」からなります。

表.水質基準項目の区分に関する説明
  区分 説明
健康に関連する項目(32項目(注)) 病原生物の指標(2項目) 一般細菌及び大腸菌が含まれます。病原生物による汚染がないかどうか、また、消毒効果が維持されているかの指標です。
重金属・無機物(11項目) カドミウム、水銀、ヒ素などの重金属と、フッ素やホウ素などの無機物が含まれます。
一般有機化学物質(8項目) ベンゼンやジクロロメタンなどの有機化学物質についての基準です。
消毒副生成物(11項目) 浄水処理の過程で生成する物質についての基準です。
水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目) 色(5項目) 鉄やアルミニウムなどの化合物についての基準です。主に、金属の酸化物が着色やにごりの原因となります。
味覚(5項目) ナトリウムやカルシウムなど味に影響を及ぼす物質が含まれます。硬度(カルシウム、マグネシウム等)は味だけではなく、石鹸の洗浄効果にも影響します。
発泡(2項目) 界面活性剤についての基準です。洗剤の主成分である界面活性剤は、泡の原因になるため、基準が設けられています。
臭気(3項目) かび臭物質とフェノール類が該当します。
かび臭物質は自然に住む、一部のプランクトンや放線菌によって生産され、微量でも臭いを感じるため基準が設けられています。
基礎的性状(5項目) 色や濁りといった水の基礎的な性状についての項目です。

(注)令和8年4月から一般有機化学物質として「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」が追加され、それまでの51項目から52項目に変更されています。

項目ごとの詳細に関しては、環境省ホームページをご覧ください。 

大津市企業局では、水道水がこれらの基準に対して適合しているか、定期的に検査を行っています。

全項目検査では、かび臭発生時期の5月から11月は52項目、12月から4月は「ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール」の2項目を除いた50項目の検査を3か月に一度行っています。また、毎月検査では、「一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素)、pH値、味、臭気、色度、濁度」の9項目と、かび臭発生時期の5月から11月に「ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール」の2項目及び遊離残留塩素と電気伝導度を加えた項目を検査しています。

この記事に関するお問い合わせ先

企業局 水質管理課
〒520-0022 大津市柳が崎6-1
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ファックス番号:077-522-4457

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