請願等の手続き
更新日:2015年5月22日
請願の審査と趣旨説明について
請願は、原則として、まずその問題を所管する委員会が審査を行い、その後、本会議で採択・不採択を決定します。
審査に際しては、紹介議員が請願趣旨を説明しますが、請願者自らが説明することを希望され、委員会が必要であると認めた場合には請願者が説明を行うこともできます。
請願の受付時に希望を確認しますので、説明を希望される方はお申し出ください。委員会が説明の必要性を判断し、その結果を議会局からご連絡させていただきます。
説明の実施にかかる留意事項は下記のとおりです。
審査日時について | 審査日時は、委員会の判断結果の通知とともにお知らせします。 |
説明の時間 | 説明時間は原則10分以内です。 |
説明者 |
説明者は2人以内(請願代表者および代表者の指名する方1人)としてください。 ※請願代表者は必ず説明者となってください。 |
説明に対する質問 |
説明後、委員から請願内容について質問を受けることがあります。 なお、請願者から委員に対して質問することはできません。 |
議事・会議録の公開 |
委員会審査は、原則として公開です。(傍聴・報道も自由です。) 議事の内容は会議録として保存され、発言内容・氏名が公開されますので、あらかじめご了承ください。 |
その他 |
当該請願の趣旨を超えた発言はできません。 参考資料等の配布はできません。 交通費等は支給いたしません。 委員長の指示に従い、円滑な議事運営にご協力ください。 |
大津市議会に対する請願等について
請願権について
請願権は、憲法第16条に基づいて個人、法人を問わず、また、日本人、外国人を問わず認められた基本的人権であり、地方自治法第124条によって地方議会への請願方法が定められ、大津市議会会議条例第39条にその手続きが規定されています。
請願される場合の手続きについて
市議会に対して請願しようとする方は、日本語を使い請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人の場合はその所在地及び名称)を記載し、請願者(法人の場合はその代表者)が署名又は記名押印してください。 また、請願書の表紙には紹介議員の署名又は記名押印を受け、議長あて提出してください。
なお、署名簿を添付される場合は、請願書に併せて提出してください。また、請願者氏名の下に「ほか○○人」(署名簿記載人数)と記載してください。
紹介議員について
紹介議員は単なる署名紹介の労をとるのみではなく、議会の要求により、請願の要旨を説明しなければならないので、事情に精通した議員に依頼されることが望ましいです。
陳情書について
もし種々の事情により紹介議員が得られない場合は、陳情書として提出してください。
陳情は、請願と違い法律上の権利として行使するものではなく、事実上の行為です。
なお、陳情書については、その写しを全議員に配布し、本会議には上程いたしません。
提出期限について
請願書については、通常会議開議日の正午までに提出いただきますと、その通常会議に上程いたします。
請願書記入例
表紙
内容