旧氏(旧姓)併記制度について

更新日:2025年10月03日

住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)併記をする制度です。

これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載した上で、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書に記載し、公証することができます。

旧氏(旧姓)併記は任意であり、併記を希望する場合は申請が必要です。

申請場所

  • 市役所 戸籍住民課
  • 各支所(市民センター)

申請に必要なもの

  • 併記を希望する旧氏が記載されている戸籍から現在に至るまでの、連続するすべての戸籍謄抄本(併記を希望する旧氏が従前戸籍として記載されている戸籍であっても、振り仮名の確認ができないため、必要となります。)
  • 記載されたい旧氏の読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • マイナンバーカードを持参された場合は、同時に書換えを行います。 

マイナンバーの通知カードの住所・氏名等の変更手続きは、取扱いを終了いたしました。詳しくは下記ページをご覧ください。
リンク:マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ

旧氏の振り仮名について

住民基本台帳法施行令の改正により、令和7年5月26日以降、住民票等に旧氏(旧姓)の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名が請求できるようになります。これにより、住民票等には旧氏とあわせてその振り仮名の両方が記載されることになります。

令和7年5月25日以前に旧氏を併記している方につきましては、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付しておりますので、記載されている旧氏の振り仮名が正しいかをご確認ください。

通知書に記載の振り仮名と、記載されたい振り仮名が異なる場合は、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名の届出をしてください。届出の際には、記載されたい旧氏の読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)をご持参ください。

通知書に記載の振り仮名が正しい場合は、令和8年5月26日以降に、通知書に記載の振り仮名が住民票にそのまま記載されますので、旧氏の振り仮名の届出をされなくても問題ございません。

(通知書に記載の振り仮名と、記載されたい振り仮名が異なる場合で、届出をせずに住民票に記載された場合でも、一度に限り、変更の請求をすることが可能です。)

令和7年5月25日以前に旧氏(旧姓)を併記している方で、旧氏の振り仮名の登録をされていない状態で前住所地を転出され、大津市に転入される場合は、転入届出時に旧氏(旧姓)を併記されている方にご来庁いただき、旧氏の振り仮名の登録をしていただく必要があります。転出元市区町村が通知した旧氏の振り仮名の通知または、記載されたい旧氏の読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)をご持参ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)

戸籍住民課にメールを送る