国民健康保険 療養費の支給
国民健康保険では、医療機関の窓口に被保険者証やマイナ保険証、資格確認書を提出して診療を受ける現物給付が原則になっていますが、やむを得ない事情で現物給付を受けることが困難な場合、本人が一時かかった費用を立て替え払いしておいて、後で請求することにより払い戻しを受けることができます。
急病のため、マイナ保険証等なしで受診したとき
旅先で急病になった場合など、被保険者証やマイナ保険証、資格確認書を持たずに医療機関を受診して医療費の全額を自分で支払われたときは、事情をよく審査したうえで払い戻しをいたします。下記の書類を持参のうえお近くの支所または保険年金課窓口で申請してください。
必要書類
- 診療報酬明細書(医療機関から取り寄せてください)
- 領収書原本
- 預金口座のわかるもの
他の保険資格喪失後に誤って医療機関にかかり、その保険者から返還請求が来たとき
国保加入前に前の保険で医療機関にかかり、前の保険者から医療費の返還を請求をされ、納められたときは、事情をよく審査したうえで払い戻しをいたします。下記の書類を持参のうえお近くの支所または保険年金課窓口で申請してください。
必要書類
- 診療報酬明細書(前保険者から取り寄せてください)
- 領収書原本(前保険者へ返還された時のもの)
- 預金口座のわかるもの
輸血の生血代
輸血を受けるときに生血代を立替払いされた場合は、あとから払い戻しをうけられます。下記の書類を持参のうえお近くの支所または保険年金課窓口で申請してください。
必要書類
- 医師の輸血証明書
- 領収書原本
- 預金口座のわかるもの
コルセット、ギブス、義眼などを作ったとき
治療用必要と認められている医療用装具を作った場合、立て替え払いをし、国保から払い戻しをうけられます。下記の書類を持参のうえお近くの支所または保険年金課窓口で申請してください。
必要書類
- 医師の指示書、装具装着証明書
- 領収書原本
- 預金口座のわかるもの
小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作ったとき
9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズを作成または購入した場合、国保から払い戻しを受けられます。下記の書類を持参のうえお近くの支所または保険年金課窓口で申請してください。
必要書類
- 弱視等治療用眼鏡等作成指示書
- 領収書原本
- 預金口座のわかるもの
四肢のリンパ浮腫治療の為の弾性着衣等を購入したとき
リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(乳がん、子宮がん、前立腺がん等)の手術後に発生する四肢のリンパ浮腫の重篤化予防を目的として、医師の指示に基づき弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ等)を購入した場合、国保から払い戻しを受けられます。下記の書類を持参のうえお近くの支所または保険年金課窓口で申請してください。
必要書類
- 弾性着衣等 装着指示書
- 領収書原本
- 預金口座のわかるもの
海外で医療機関にかかったとき
海外渡抗中の疾病については、一旦かかった医療費の全額を海外の医療機関等に支払うとともに担当の医師等から治療内容や支払った金額等について証明をもらい申請をすると、国内の保険診療の範囲内で国保から払い戻しを受けられます。下記の書類を持参のうえお近くの支所または保険年金課窓口で申請してください。
なお、海外との医療の差や、支給審査時点でのレートの違いから、現地で支払われた額とは差が生じる場合があります。
必要書類
- 診療内容明細書(FormA)
- 領収明細書(FormB)
- 調査に関わる同意書
- 翻訳文
- 領収書原本
- 預金口座のわかるもの
- 海外で治療を受けた方のパスポート
パスポートに関する注意事項
- 帰国または再入国されてから申請してください。
- 出入国時には必ずパスポートの証印(出入国スタンプ)を受けてください。
- 証印が確認できない場合は、別に出入国に係る証明書を提出いただきます。証明書の発行にあたっては、海外で受診した方が法務省に対して請求いただく必要があります。
移送費の支給
負傷、疾病等により異動が困難であり、かつ医師の指示により一時的、緊急的な必要があって、他の医療機関へ移送された等の場合は、申請により移送にかかった費用の支給を受けられる場合があります。
支給要件
次の用件のいずれにも該当する場合に支給されます。
- 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと
- 移送の原因である疾病又は負傷により移動することが著しく困難であったこと
- 緊急その他やむを得なかったこと
支給の対象となる事例
- 負傷し、災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
- 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ傷病が発生した場所の付近の医療機関では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
- 移動が困難で症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
注意事項
- 通院等の一時的、緊急的と認められないときは支給対象外です。
- 支給金額は、最も経済的な通常の経路・方法により移送された場合の旅費にもとづき算定した額の範囲内での実費となります。
- 医師、看護師等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則1人までの交通費を算定できます。
- 審査の結果、支給が認められない場合があります。
必要書類
移送の承認
- 移送承認申請書
移送費の請求
- 移送費支給申請書
- 領収書原本
- 預金口座のわかるもの
公金受取口座を利用される方へ
利用される際は以下の点についてご注意ください。
- 公金受取口座の利用が出来るのは、大津市に住民票がある方のみとなります。
- 申請者(世帯主に限る)以外の公金受取口座の利用はできません。
- 公金受取口座の変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要します。支給処理日直前に行われた場合、直ちに口座情報が変更できず、変更前の口座に給付される場合があります。
- 給付申請後に公金受取口座の登録抹消を行った場合は、必ず保険年金課へご連絡ください。別途口座情報を改めて提出していただきます。
- 振込口座に記載がある場合は、振込先欄のチェックボックスに関わらず、記載の口座に振込みいたします。
療養費申請の時効について
療養費の申請について、起算日から2年で時効を迎えます。
時効の起算日は受診日の翌日とされており、時効の成立以降は申請が出来なくなり、給付を受けられなくなります。
関連リンク
国民健康保険療養費支給申請書のダウンロードについては、下記リンク先をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る
更新日:2024年11月28日