国民健康保険 国民健康保険料の算定について

更新日:2026年06月02日

保険料率について

保険料は、『基礎分保険料』『後期高齢者支援金分保険料』『介護分保険料』『子ども・子育て支援金分保険料』の4つの区分で構成されています。

これらはそれぞれ使途が異なります。『基礎分保険料』は、国民健康保険の被保険者の方々の医療費に、『後期高齢者支援金分保険料』は、後期高齢者医療制度に加入されている方々の医療費を現役世代が支援するために、『介護分保険料』は介護保険制度のサービスの財源に、令和8年度からご負担いただく『子ども・子育て支援金分保険料』は子育て支援を拡充するために使われます。

それぞれの区分で、被保険者の所得に対して計算する「所得割」、被保険者の加入者数に応じてかかる「均等割」、1世帯当たりにかかる「平等割」という計算方法があります。また、『子ども・子育て支援金分保険料』についてのみ、18歳以上の被保険者数に応じて「18歳以上均等割」も算出します。これら全てを合算したものがその世帯の保険料となります。

保険料率
区分 基礎分 後期高齢者支援金分 介護分保険料 子ども・子育て支援金分
所得割 加入者全員の賦課基準額×7.1% 加入者全員の賦課基準額×2.5% 40歳以上65歳未満の加入者全員の賦課基準額×2.4% 加入者全員の賦課基準額×0.25%
均等割 加入者数×30,900円 加入者数×11,400円 40歳以上65歳未満の加入者数×11,100円 加入者数×1,105円
(注)高校生世代までは免除
18歳以上均等割 18歳以上の加入者数×42円
平等割 19,200円 6,900円 5,400円 691円
最高限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円

(注)『子ども・子育て支援金分保険料』の詳細については、こども家庭庁のホームページを参照してください。 

賦課基準額について

所得割額を算出するのに必要な「賦課基準額」とは、前年中(1~12月)の総所得金額等(給与所得、公的年金等所得、事業所得、譲渡所得等の各種所得を合算した金額)から基礎控除(43万円(注)合計所得2,400万円以下の場合)を引いた金額を指します。

世帯で国民健康保険に加入されている方の「賦課基準額」を合算したものが、上記表に示す「加入者全員の賦課基準額」となります。

なお、保険料の算定にあたって、所得から控除されるのは基礎控除のみで、その他の控除(医療費控除・社会保険料控除・扶養控除等)の適用はありません。ただし、居住用資産の売却等に伴う譲渡所得の特別控除は適用されます。

年齢と保険料の関係について

年齢によって加入する医療保険や介護保険の種類、そして保険料の負担方法が変わります。

医療保険について

勤務先の健康保険等に加入していない方は、75歳になるまでは国民健康保険に加入します。75歳になると、全ての方が後期高齢者医療制度へ移行します。

介護保険について

  • 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、国民健康保険料に介護分保険料が含まれて徴収されます。
  • 65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)は、国民健康保険料とは別に、介護保険料を納めていただくことになります。

40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の介護分保険料について

  • 年度途中で40歳の誕生日を迎えられる方については、誕生日の月(1日生まれの方は前月)から介護分保険料がかかります。
  • 年度途中で65歳の誕生日を迎えられる方については、誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)まで介護分保険料がかかります。あらかじめ計算して年間保険料を算定しておりますので、65歳到達以降も保険料の変更はありません。

介護保険法施行法第11条第1項に規定する障害者福祉施設等に入所された方については、介護保険が適用除外となり、介護分保険料もかかりません。この場合は保険年金課へ届出が必要です。

保険料算定にあたっての注意点

  • 所得割額は前年中の所得により算定しますので、確定申告や住民税の申告をされていない場合は、必ず税の申告または国民健康保険の所得申告をしてください。
  • 所得の把握ができていない(所得が未申告、他市町村からの転入等)場合、まず均等割額、18歳以上均等割額及び平等割額のみの保険料を算出します。その後、所得の把握ができた時点で改めて、所得割額の計算及び所得金額等による保険料の軽減の判定をし、保険料に変更がある場合には通知します。申告された所得金額によっては保険料の軽減がされる場合があります。
  • それぞれの区分の保険料算定額が最高限度額を超える場合は、その限度額がそれぞれの区分の保険料となります。
  • 年度途中で国民健康保険に加入(資格取得)した場合はその月から、脱退(資格喪失)した場合はその前月までの保険料がかかります。また、保険料は日割りではなく、月割りで計算します。
  • 加入の届出が遅れた場合は、届出をした時ではなく、国民健康保険の資格を取得した時(会社の健康保険の資格を喪失した時等)まで遡って保険料を計算し、お支払いいただきます。
  • それぞれの区分の保険料率及び最高限度額は、直近の状況をもとに年度ごとに見直します。

保険料の軽減について

「所得金額等による保険料の軽減」「未就学児にかかる保険料の軽減」「後期高齢者医療制度の開始に伴う保険料の軽減」については、条件が合致すれば申請は不要です。

詳細は下記リンクを確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2751
ファックス番号:077-525-8887

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