国民健康保険 国民健康保険の加入・脱退の届出が遅れた場合について
国民健康保険に加入するときや、国民健康保険の資格がなくなったときには届出が必要です。
届出が遅れると、医療費が全額自己負担となったり、保険料をさかのぼって納めていただくことや、国民健康保険が負担した医療費を返さなければならないことがありトラブルの原因にもなりますのでご注意ください。
国保に加入するとき
- 他の市区町村から転入してきたとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
- 職場の健康保険などをやめたとき
- 子どもが生まれたとき(他の健康保険などに加入していない場合)
- 生活保護を受けなくなったとき
届出が遅れた場合
加入者は、届出をした日ではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって保険料を納めなくてはなりません。(最大2年度前の4月から)
また、届出が遅れてしまった期間にかかった医療費は、全額自己負担となる場合がありますので注意しましょう。
国保の資格がなくなるとき
- 他の市区町村へ転出するとき
- 職場の健康保険などへ加入したとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
届出が遅れると
他の健康保険に加入していながら国民健康保険の保険証等を使ってしまった場合には、国民健康保険が負担した医療費は全額返さなくてなりません。
また、届出が遅れてしまうと保険料を二重に支払ってしまうこともありますので必ず届出をしましょう。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887
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更新日:2024年11月28日