納税の猶予制度について
納税の猶予制度とは…
税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者の事情により市税の納税が困難な場合は、申請に基づき、納める時期を遅らせたり、納める額を分割したりする猶予制度があります。
徴収の緩和制度として納税者から申請する猶予制度には、「徴収の猶予」と「換価の猶予」があり、猶予期間は原則1年以内(納付期間を最長で1年に延ばすということ)です。
災害や事業の休廃止等の特別な事情により納税が困難な方で、一定の要件に該当する場合は、「猶予制度」が利用できる場合がございますので、納期限までにご相談ください。
なお、猶予制度の申請には審査があります。審査の結果によっては、認められない場合がありますのでご了承ください。
(1)徴収の猶予
災害、病気、事業の休廃止などの理由で市税を一時に納付することが困難な方が対象です。
申請によって1年以内の期間に限り、徴収の猶予(分割納付)が認められる場合がありますので、お早めにご相談ください。
なお、猶予を受けようとする税額、期間により担保の提供が必要となる場合があります。
(2)換価の猶予
納税について誠実な意思があるが、市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当する方が対象です。
申請によって1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予(分割納付)が認められる場合がありますので、お早めにご相談ください。
なお、猶予を受けようとする税額、期間により担保(土地、建物、有価証券、保証人など)の提供が必要ですが、次の場合は担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額(未確定の延滞金を含む)が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保を提供できない特別な事情(地方税法により担保として提供できることとされている種類の財産が無いなど)がある場合
(3)申請に必要となる書類、様式のダウンロード
「徴収の猶予」と「換価の猶予」の申請には必要書類の提出が必要です。
様式及び必要書類の一覧をご確認いただき、指定様式をダウンロードしてください。
猶予制度の 種類 |
必要書類 (指定様式はダウンロード可) |
100万円未満(注意1) | 100万円以上(注意1) |
---|---|---|---|
徴収の猶予 | 徴収猶予申請書/指定様式 | ○必要 | |
災害、病気、事業の休廃業等を 証する書類 |
○必要(注意2) | ||
財産収支状況書/指定様式、 財産収支状況を証する書類 (直近1年間分の給与明細、 通帳表紙・明細写しなど) |
○必要 | ×不要 | |
財産目録/指定様式 | ×不要 | ○必要 | |
収支の明細書/指定様式 | ×不要 | ○必要 | |
担保提供に必要な書類 | ×不要(注意3) | ○必要(注意3) | |
換価の猶予 | 申請による換価の猶予申請書 /指定様式 |
○必要 | |
財産収支状況書/指定様式、 財産収支状況を証する書類 (直近1年間分の給与明細、 通帳表紙・明細写しなど) |
×不要 | ○必要 | |
財産目録/指定様式 | ×不要 | ○必要 | |
収支の明細書/指定様式 | ×不要 | ○必要 | |
担保提供に必要な書類 | ×不要(注意3) | ○必要(注意3) |
【注意1】申請時点で未確定の延滞金は含みません。
【注意2】本来の納期限から1年以上経過して納付すべき税額が確定した場合は不要です。
【注意3】担保の提供は、猶予を受けようとする金額が未確定の延滞金を含めて100万円を超える場合に必要です。ただし、猶予期間が3か月以内またはその他特別な事情がある場合は提供不要です。
指定様式(ダウンロード)
申請による換価の猶予申請書 (PDFファイル: 44.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収納課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2728
ファックス番号:077-523-1409
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更新日:2024年12月01日