個人市民税・県民税 給与支払報告書の提出(お願い)
提出する義務のある方
令和6年中に給与・賃金等を支払った方(法人・個人を問いません。)
提出期限
令和7年1月31日(金曜)
提出が遅れますと、税額決定通知書の発送が遅れる場合があります。期限を守っていただきますようご協力お願いします。
提出いただくもの
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書個人別明細書
普通徴収の従業員がいる場合は、「普通徴収への切替理由書」の提出も併せて必要です。提出がない場合、または提出があっても要件に該当しないと判断した場合は、特別徴収の対象者とみなす場合がありますのでご了承ください。
eLTAX(エルタックス)利用による給与支払報告書提出のお願い
給与支払報告書提出の際にeLTAXを利用することで次の4点のメリットがあります。
- 給与支払報告書・源泉徴収票を複数の地方公共団体および税務署に一括提出できます。
- 複数の地方公共団体に対して一括で納税できます。
- 利用料は無料(事前準備の費用や通信費がかかる場合があります。)で、郵送料も削減できます。
- 「個人住民税の普通徴収への切替理由書(仕切紙)」の提出が不要となります。
(注)4につきましては、以下の2点を厳守してください。
(1)普通徴収に該当する方の「普通徴収」欄をチェックしてください。
(2)摘要欄に、普通徴収への切替理由(a~e)の入力をしてください。
給与支払報告書の提出はeLTAXをご利用ください(PDFファイル:867.9KB)
詳細については外部リンク「eLTAXホームページ」をご覧ください。
eLTAXまたは光ディスク等による提出の義務について
給与支払報告書は、前々年に税務署へ提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。
なお、令和6年度税制改正により、令和9年1月1日以降の提出分については、下記のとおり変更されます。これに伴い、eLTAXまたは光ディスク等による提出が必要とされる事業所の増加が見込まれます。
- 電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)での提出義務基準の引き下げ
(税務署への源泉徴収票提出枚数 100枚から30枚に引き下げ) - 市区町村へ給与支払報告書を提出した場合、税務署への源泉徴収票を提出したとみなされる
例えば、令和7年に税務署へ提出した源泉徴収票の枚数が「30枚以上」あった場合、令和9年に市区町村へ提出する「給与支払報告書」については、eLTAXまたは光ディスク等により提出する義務が生じます。
詳細は下記の外部リンクをご参照ください。
法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について(国税庁)
eLTAXで給与支払報告書を提出された際の税額通知の電子送付
特別徴収税額通知(納税義務者用)については、令和5年度までは書面のみでの受取でしたが、令和6年度より、電子データでの受取を選択いただくことができます。
詳細は以下のリンクをご参照ください。
注:eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出した特別徴収義務者に限ります。
注意事項
- 従業員の当該年度1月1日現在の住所をご確認の上、その住所地の市町村へ給与支払報告書を提出してください。
- 会計事務所等に委託する場合は、大津市提出用の総括表がある場合、これを添えて提出するよう依頼してください。
- 一般様式(市町村長あて)の総活表および個人別明細書は、市民税課・各支所に備え付けてあります。
- 報告書様式は、「様式/給与支払報告書関連」よりダウンロードしてください。
個人番号(マイナンバー)の記入及びその取扱いについて
給与支払報告書については、社会保障・個人番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、法人番号および個人番号の記載が必要(地方税法施行規則)です。制度の趣旨をご理解いただき、個人番号の記載にご協力をお願いします。
個人番号の収集ができていない従業員については、引き続き個人番号の収集に努めるようお願いします。
総務省ホームページ(地方税分野における個人番号・法人番号の利用について)
提出先
大津市役所 市民税課(本庁本館1階)および各支所です。郵送でも可能です。可能な限りeLTAXでのご提出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944
市民税課 市民税第1・2グループにメールを送る
更新日:2025年01月23日