個人市民税・県民税 特別徴収税額通知の電子化について
1.特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受取について
特別徴収税額通知(納税義務者用)については、令和5年度までは書面のみでの受取でしたが、令和6年度より、電子データでの受取を選択いただくことができます。ただし、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出した特別徴収義務者に限ります。
令和5年度まで
1 書面での通知を郵送で受取
令和6年度から
次の1、2いずれかを選択
1 書面での通知を郵送で受取
2 電子データをeLTAXで受取
注:書面及び電子データ双方を受け取ることはできません。
2.特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の廃止について
令和6年度以降、電子データ(副本)の受取ができません。これに伴う、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受取方法の変更は以下のとおりです。
令和5年度まで
次の1、2いずれかを選択
1 書面(正本)を受取
2 書面(正本)及び電子データ(副本)を受取
令和6年度から
次の1、2いずれかを選択
1 書面(正本)を受取
2 電子データ(正本)を受取
注:書面及び電子データ双方を受け取ることはできません。
3.特別徴収税額通知の受取方法の選択について
給与支払報告書をeLTAX経由で提出する場合
給与支払報告書をeLTAX経由で提出する場合のみ、特別徴収税額通知の受取方法を設定することができます。受取方法は、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」のそれぞれで設定してください。
電子データによる受取を選択した場合
eLTAX経由で特別徴収税額通知の電子データのみを送信します。
注意事項
- 書面による通知は行いません。
- 通知先のメールアドレスの設定が必要です。
- 特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受取を希望される場合、受給者ごとに「受給者番号」が必要です。また、「受給者番号」には使用できない文字があります。
注:受給者番号等の不備がある場合、電子データでの通知ができません。
【参考】受給者番号に使用できない文字・文字列一覧(PDFファイル:679.4KB)
書面による受取を選択した場合
特別徴収税額通知は書面のみの送付となります。
注意事項
- 副本を含む、電子データによる通知は行いません。
給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する場合
特別徴収税額通知については、特別徴収義務者用・納税義務者用ともに書面のみの送付となります。
注:電子データの送付はできませんので、ご注意ください。
4.関連リンク
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お問い合わせ先
総務部 市民税課 市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2023年11月16日