出張理容・出張美容に関すること
出張理容・出張美容を実施できる場合について
原則として、理容又は美容の業務は理容所又は美容所内でしか行うことはできませんが、次に該当する場合においては、法令及び条例により、他の場所でその業務を行うことが認められています。
- 疾病その他の理由により理容所・美容所に来ることができない者に対して行う場合
- 婚礼等の儀式の直前に参列者に対して行う場合
- 社会福祉施設の入居者に対して行う場合
- 警察署等に収容されている者に対して行う場合
- 災害の際に避難所において被災者に対して行う場合
- 興行場等の出演者に対して行う場合
また、出張理容・出張美容を実施する場合にあっては、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」を遵守し、衛生管理を徹底してください。
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領 (PDFファイル: 154.6KB)
疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者について
平成28年3月24日付けで厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長から通知が発出され、「疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者」については、次のような者が該当すると整理されました。
- 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
- 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
また、このことについてのQ&Aが取りまとめられていますので、ご確認ください。
平成28年3月24日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知 (PDFファイル: 83.4KB)
関連法令
理容師法第6条の2
理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができる。
美容師法第7条
美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-522-7373
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更新日:2018年08月27日