土壌汚染対策法関係の報告、届出について
土壌汚染対策法では、土壌汚染についての調査を実施する契機が定められています。
- 水質汚濁防止法における有害物質使用特定施設を廃止したとき(土壌汚染対策法第3条)。
- 有害物質使用特定施設を使用してる(又は使用していた)土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を届出するとき(土壌汚染対策法第3条及び第4条)。
それ以外の土地において、3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を届出した際に土壌汚染のおそれがあると認められたとき(土壌汚染対策法第4条)。
土壌汚染対策法に基づく届出等については、下記の手引きを参考に提出してください。
(ご注意)
行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
報告書、届出等の様式一覧
報告、届出の名称 | 様式 |
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土地の汚染の状況についての調査結果報告書 | 様式第15号(Wordファイル:16.8KB) 様式第15号(PDFファイル:69.9KB) |
条例49条第1項(第50条第1項)ただし書の確認申請書 | 様式第16号(Wordファイル:15.9KB) 様式第16号(PDFファイル:65.5KB) |
土地利用方法変更届出書 | 様式第17号(Wordファイル:16.2KB) 様式第17号(PDFファイル:59.5KB) |
承継届出書 | 様式第18号(Wordファイル:16.3KB) 様式第18号(PDFファイル:59.2KB) |
更新日:2025年08月26日