有機フッ素化合物(PFOS、PFOAなど)について
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。
また、PFASの中でもペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)は、撥水性と撥油性を併せ持つという特異な性質があり、泡消火薬剤、金属メッキ処理剤、半導体用反射防止剤などの用途で使用されていたとされています。
PFOS及びPFOAの特徴や人への影響について
PFOS及びPFOAは、環境中に放出された場合には河川等に移行しやすく、また化学的に極めて安定性が高いことから環境中に長期的に残留するとされています。
PFOS、PFOAは、動物実験では、肝臓の機能や仔動物の体重減少等に影響を及ぼすことが指摘されています。また、人においてはコレステロール値の上昇、発がん、免疫系等との関連が報告されています。しかし、どの程度の量が身体に入ると影響が出るのかについてはいまだ確定的な知見はありません。そのため、現在も国際的に様々な知見に基づく検討が進められています。
PFOS及びPFOAに係る規制の状況について
PFOS及びPFOAは、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs(ポップス)条約)で、製造、使用、輸出入を原則禁止する物質に挙げられています。
また、国内では、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づき、PFOSは平成22年4月以降、PFOAは令和3年10月以降、原則として製造、輸入及び使用が禁止されています。その他、水質汚濁防止法令において、事故により公共用水域等に多量に排出された場合等に応急の措置を講じ、自治体に対して自己の届出を行うことが義務付けられている「指定物質」に令和5年2月に指定されました。
PFOS及びPFOAに係る水質の基準について
PFOS及びPFOAは、令和2年5月に、水質汚濁に係る要監視項目(注1)に指定され、河川等における暫定的な目標値(指針値)として、PFOS及びPFOAの合算値で1リットル当たり50ナノグラム以下(注2)とされました。
(注1)要監視項目「人の健康の保護等に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、平成5年3月に設定したものです。(出典:環境省ホームページ「要監視項目」)
(注2)ナノグラム:10億分の1グラムを示す単位
大津市における調査について(内部リンク)
水質汚濁防止法に基づき、公共用水域(河川)の常時監視を行っています。
水道水(浄水場)の水質検査につきましては、大津市企業局水質管理課が行っています。
有機フッ素化合物PFOS及びPFOAの水質検査結果について (大津市企業局水質管理課)
更新日:2025年04月24日