道路位置指定について

更新日:2026年10月26日

道路位置指定とは建築基準法に基づき他法令によらないで、築造する道を特定行政庁(大津市)が建築基準法上の道としてその位置の指定を行うことです。

道路位置指定を行うときの申請手続きの流れ

令和8年10月26日から、建築基準法第42条第1項第5号に基づく道路位置指定の事前審査と宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」)第12条に基づく許可の事前協議が重複する事業の場合は、道路位置指定事前審査申請による関係課協議を省略し、盛土規制法による関係課協議結果を当課まで報告していただくことにより、道路位置指定の関係課協議も成立したものとして取り扱います。詳細は「大津市道路位置指定申請手続きの流れ」及び「道路位置指定申請要領」をご確認ください。

道路位置指定を築造するときの基準

様式

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都市計画部 建築指導課
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電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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