都市計画区域内で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域等)について

更新日:2026年05月11日

安全で安心、秩序ある都市の環境を形成していくために、都市計画区域で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域等)にも建築規制が定められています。

  1. 都市計画区域で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域等)において、市街化区域と同じように火災への備えが必要であることから、建築基準法第22条に基づく区域(火災の類焼を防止する区域)が指定されています。
  2. 自然環境を調和した市街地環境形成のために、都市計画区域で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域等)にも建築形態規制が定められています。

市街化調整区域等の規制については、下記ページに掲載の「大津市における建築基準法に関する規制等(早見表)」にもまとめていますのでご参照ください。

1.建築基準法第22条区域(火災の類焼を防止する区域)の指定

大津市内の下記に該当する区域が法22条区域に該当します。

  • 市街化区域全域
  • 市街化調整区域のうち、次の地区、区域を除く区域
    自然公園区域(普通地域以外)
    風致地区

2.都市計画区域内で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)の建築形態規制について

区域

都市計画区域内で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域等)

建ぺい率

60%

容積率

200%
注:和邇春日三丁目の一部は容積率100%です。

前面道路による容積率

幅員×0.4

隣地斜線制限

20メートル+1.25

道路斜線制限

1.5

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