建築基準法に関する規制等
1.建築基準法に関する規制等
大津市における建築基準法第22条区域、市街化調整区域等の形態規制、日影規制、高さの制限、専用通路の延長と幅員の関係、角地緩和等について早見表にまとめていますのでご参照ください。
2.がけ条例
大津市建築基準条例第2条の規定により、居室を有する建築物が高さ2メートルを超えるがけに近接する場合には、がけ高さの2倍以上の水平距離を確保すること、又は安全上必要な措置を講じること等が必要です。この規定は区域を指定しているものではなく、高さ2メートルを超えるがけに近接している場合は必ず適用されるため留意してください。
詳細は下記のファイル又は滋賀県建築基準法取扱基準(4-3-07)よりご確認ください。
3.土砂災害特別警戒区域内の建築制限
土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物については、土砂災害の種類や都道府県が指定する土石等の力の大きさ等に応じて、平成13年国土交通省告示第383号に適合する必要があります。
詳細は下記のリンクよりご確認ください。
4.建築基準法第22条区域
法第22条区域について
区域は、防火地域及び準防火地域以外の市街地に、類焼の防止を目的として特定行政庁が指定します。法第22条区域内にある建築物は、法第22条で屋根、法第23条で外壁の構造が規制されます。
法第22条区域の範囲
大津市内の下記に該当する区域が法第22条区域に該当します。
- 市街化区域全域
- 市街化調整区域のうち、次の地区、区域を除く区域
自然公園区域(普通地域以外)
風致地区
法第22条による規制
対象となる建築物
すべての建築物
(ただし、茶室、あずまや等又は、延べ床面積10平方メートル以内の物置、納戸等の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分は除く)
規制内容
屋根を下記の構造にする必要があります。
- 屋根が通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの
- 屋根が通常の火災により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないもの
法第23条による規制
対象となる建築物
木造建築物等
規制内容
延焼のおそれのある部分の外壁を下記の構造とする必要があります。
- 準防火性能を有するもの
法第22条及び第23条による規制の概略図
- 木造建築物等:類焼の防止のために「屋根の構造」を規制、延焼のおそれのある部分の「外壁」の構造を規制
- 木造建築物等以外:類焼防止のために屋根の構造を規制
5.垂直積雪量
大津市建築基準法等施行細則第10条の4において多雪区域及び垂直積雪量を定めています。
6.建ぺい率と容積率
建ぺい率とは
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です。
- 敷地内の空地の量
- 通風、日照、採光、防災等のより良い住環境を保つことを目的に、一定の空地を確保するため、用途地域ごとに規制
建ぺい率=建築面積/敷地面積(×100%)
角地緩和について
角地の敷地の場合、建ぺい率の緩和が適用される場合があります。
角地緩和については、大津市建築基準法等施行細則第14条で定められており、1.建築基準法に関する規制等に添付の早見表に概要を掲載しています。
建ぺい率のイメージ図
建ぺい率50%
建ぺい率60%
容積率とは
建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合です。
- 敷地内の建物の大きさ
- 市街地の高密度化を防いだり、道路、下水道等の都市施設との均衡を図るため、用途地域や道路の幅員により規制
容積率=延べ床面積/敷地面積(×100%)
容積率の規制は、次に示すの2つのうち、
A:用途地域に指定される容積率
B:前面道路幅員による容積率
厳しい方(小さい方)の規制値が適用されます。
A.用途地域によって指定される容積率
容積率=用途地域によって定められる値(例:第一種住居地域=200%)
B.前面道路幅員による容積率
容積率=前面道路幅員×前面道路幅員に乗じる数値(×100%)
容積率のイメージ図

| 前面道路幅員に乗ずる数値 0.4 | 前面道路幅員に乗ずる数値 0.6 |
![]() |
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| 4メートル×0.4=1.6(160%) | 4メートル×0.6=2.4(240%) |
7.高さの制限
建築基準法では、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制等により建築物の高さが規制されます。これらの制限については、1.建築基準法に関する規制等に添付の早見表に概要を掲載しています。
また、大津市では都市計画法により高度地区が定められており、高度地区によっても高さの制限が定められているのでご注意ください。
隣地斜線制限について
隣地境界付近の高層化による採光・通風などの環境の悪化を幾分でも緩和するために、隣地境界線からの距離に応じて建築物の高さが制限されています。
道路斜線制限について
道路の開放性、採光、通風などを確保するとともに、道路沿いの建築物の形態を整えるために、道路からの高さが制限されています。
隣地斜線制限
道路斜線制限
8.市街化調整区域等における形態規制について
用途地域の指定のない市街化調整区域等については、本市の告示(建築基準法第52条第1項第8号の規定による区域を区分して定める数値等について(平成16年2月2日告示第16号))で建ぺい率、容積率、隣地斜線制限、道路斜線制限が定められており、1.建築基準法に関する規制等に添付の早見表に概要を掲載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505
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更新日:2026年05月11日