建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る適合性判定について

更新日:2025年04月01日

お知らせ

 令和7年4月1日施行(3年目施行)の法改正に関するお知らせ

  • 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律が令和7年4月1日に施行されて、原則全ての新築住宅・建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられました。つきましては、令和7年4月1日以降に新築等の工事に着手する場合、原則全ての住宅・建築物に省エネ基準適合義務制度が適用されます。詳しくは、国のホームページ等をご確認下さい。
  • 適合義務制度の拡大に伴い、届出制度及び建築士の説明義務制度は廃止されます。
  • 建築物省エネ法に関する省令改正に伴い、各種様式が変更となります。
  • 令和7年4月1日より適合性判定の手数料額が改正されております。改正後の手数料額の詳細はホームページ内の「手数料表」をご確認下さい。

概要

建築物省エネ法について

建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」【建築物省エネ法】が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日からは、基準適合義務等の規制的措置に係る規定が施行されました。

適合性判定について

適合義務

適合性判定の対象建築物は、原則として省エネ基準への適合が義務化され、建築物省エネ法第11条ただし書きの容易に省エネ基準への適合が確認できる建築物の建築等を除き、登録省エネ判定機関等による省エネ基準適合性判定が必要となります。適合義務対象となる建築物は、省エネ性能確保計画が基準に適合しない場合、工事に着手することができません。(建築確認申請の確認済証が交付されません。)また、省エネ基準への適合性が、完了検査における検査の対象となります。

適合性判定の対象建築物について

適合性判定の対象建築物は、次の建築行為を行う建築物を除く全ての建築物です。

  • 建築物省エネ法第20条に掲げる建築物(空調設備を要しないもの、文化財等、仮設建築物)の建築(適用除外)
  • 10平方メートル以下の建築物の建築(小規模工事)
  • 都市計画区域等外で平屋かつ200平方メートル以下の建築物の建築(確認申請の対象外)
  • 都市計画区域等内で建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築(建築士が設計・工事監理をするもの)(審査省略)
  • 仕様基準等により省エネ基準への適合を確認する場合や住宅品格法の設計住宅性能評価書等を活用する住宅の建築(省エネ適判の対象外)

注1:小規模工事に係る床面積は外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積

注2:確認申請の対象外及び審査省略となる建築物については、適合性判定は不要ですが、省エネ基準への適合義務はありますのでご注意下さい。                              

増改築の場合の省エネ基準適合が必要な部分について

令和7年4月1日以降に着工する増改築の場合、省エネ基準適合義務の対象が増改築を行う部分のみとなります。(従前は増改築を行った部分+既存部分の全体で省エネ基準適合が必要)

なお、建築物省エネ法における増改築の定義には、修繕・模様替え等(いわゆるリフォーム・改修)や敷地内の別棟増築は含まれませんのでご注意下さい。 

適合性判定における気候風土適応住宅の取扱いについて

建築物省エネ法における気候風土適応住宅の制度が、令和7年4月1日より適合性判定の外皮性能基準の緩和措置として位置付けされることとなり、滋賀県内においては国が定める基準に加えて、滋賀県独自の気候風土適応住宅の基準を定めることとなりました。

滋賀県型気候風土適応住宅の基準(PDFファイル:95.6KB)

基準の解説や制度に関する手続き等の詳細は、「滋賀県型気候風土適応住宅基準 解説書」を滋賀県のホームページに掲載する予定ですので、制度の利用を検討する方は住宅の設計を行う前に必ずご確認下さい。

住宅における評価方法を変更した場合の取扱いについて

当初住宅の省エネ性能を仕様基準等に適合させる計画としており、適合性判定を省略していた場合で、評価方法を変更して計算により省エネ基準への適合を行う場合は、新規で適合性判定を受ける必要があります。

評価方法変更時の適合性判定の要否については、国土交通省のホームページに掲載されている「建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル」等を参考に、適切に判断して下さい。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

大津市は、建築物省エネ法第14条第1項の規定により、平成29年4月1日から、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の全部を委任しています。

提出書類・手続き方法等の詳細について

提出書類については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則及び大津市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則を確認してください。なお、手続きを委任する場合は委任状が必要です。

手続き方法等の詳細については、国の建築物省エネ法に関するホームページに掲載されている「建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル」等をご確認ください。

建築物省エネ法適合性判定に係る審査手数料について

適合性判定が必要な建築物については、建築確認時の建築確認手数料とは別に建築物省エネ法の適合性判定に係る審査手数料が必要です。なお、適合性判定のみ本市に申請することも可能です。

また、完了検査時の完了検査手数料に建築物省エネ適合性判定に係る検査手数料が加算されます。

様式ダウンロード

 

適合性判定の申請書等様式

  • 国の省令様式
    国土交通省ホームページよりダウンロードして下さい(書式は確認申請と計画通知で異なりますので、ご注意ください)
  • 大津市の施行細則様式
様式
軽微変更該当証明申請書 軽微変更該当証明申請書(Wordファイル:16.2KB)
軽微変更該当証明申請書(PDFファイル:84.2KB)
建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書 建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(Wordファイル:15.9KB)
建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(PDFファイル:70.6KB)
工事を取りやめる旨の申出書 工事を取りやめる旨の申出書(Wordファイル:15.9KB)
工事を取りやめる旨の申出書(PDFファイル:73.3KB)
一括ダウンロード
大津市施行細則様式     大津市施行細則様式(Wordファイル:18.2KB)
大津市施行細則様式(PDFファイル:176KB)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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