入札・契約に関する規則・要綱・基準等

更新日:2025年04月25日

随意契約による場合の限度額の改正について

 随意契約につきましては、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号において、売買、貸借、請負その他の契約で随意契約によることができる基準額が定められており、基準額の範囲内において地方公共団体の規則で定める額を超えないときは随意契約によることができるとされています。

 この度、昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、3月28日に地方自治法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和7年4月1日より基準額の引上げが行われることとなりました。

 このことから、随意契約による場合の限度額を見直します。

 

改正内容

随意契約による場合の限度額
契約の種類 現行 改正後
(1)工事又は製造の請負 130万円 200万円
(2)財産の買入れ 80万円 150万円
(3)物件の借入れ 40万円 80万円
(4)財産の売払い 30万円 50万円
(5)物件の貸付け 30万円 30万円
(6)前各号に掲げるもののほか 50万円 100万円

(注)地方自治法施行令の基準額と同額

大津市契約規則

大津市契約規則は、本市の契約に関する取り扱いについて、法令その他に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めています。

入札心得

大津市が行う競争入札による入札に参加しようとする者は、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この心得の定めるところにより入札に参加するものとします。

大津市委託契約等に係る入札結果等の公表に関する要綱

大津市が行う委託契約(測量、工事に係る調査及び設計業務の委託契約を除く。)及び賃貸借契約(入札を実施したものに限る。)に係る入札結果等の公表に関する取り扱いについて、必要な事項を定めています。

工事等の入札・契約に関する要綱・要領・基準

大津市が発注する工事及び委託(測量並びに工事に係る補償積算、調査及び設計の委託に限る。)に係る入札・契約に関する要綱・要領・基準は次のとおりです。

入札・契約に関するマニュアル・ガイドライン

大津市が行う入札・契約(工事等含む)に関するマニュアル・ガイドラインは次のとおりです。

工事検査に関する要綱・要領等

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