【重要】大津市入札に係る積算疑義申立て手続に関する要綱の制定について
目的
大津市が発注する工事又は委託(測量並びに工事に係る補償積算、調査及び設計の委託に限ります。)に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者が、大津市に対し積算疑義を申し立てる場合の手続を定め、入札手続の透明性及び公正性を確保するものです。
申立ての対象
大津市が発注する工事又は委託(測量並びに工事に係る補償積算、調査及び設計の委託)に係る入札において、入札実施前に公表された設計図書に含まれる設計書についての積算上の疑義であって、金額入り設計書(金額及び数量が記載された設計書)を確認しなければ判明しないものが対象となります。
申立ての対象外となるもの
- 入札案件が特定できないもの
- 入札実施前に大津市に質問を行うことにより確認することが可能であったと認められるもの
- 疑義の内容が具体的でないもの、その他積算疑義の内容が特定できないもの
- 積算システムに起因するもの
- 申立ての期限終了後に提出されたもの
- その他入札に直接関係がないもの
「大津市入札に係る積算疑義申立て手続に関する要綱」
大津市入札に係る積算疑義申立て手続に関する要綱 (PDFファイル: 155.5KB)
申立ての手続きは、次の様式第1号(第3条関係)に積算疑義に関する具体的な項目を記載し、根拠となる積算資料及びその他必要な書類を添付して、契約検査課へ提出してください。
疑義申立書 様式第1号(第3条関係) (Wordファイル: 33.5KB)
疑義申立書 様式第1号(第3条関係) (PDFファイル: 73.6KB)
手続の流れ
疑義申立てができる者
疑義申立てをしようとする入札案件の入札参加者に限ります。
申立て期限
疑義の申立ての期限は、大津市が開札結果を公開した日の翌日の15時まで(注)とします。
この期限を過ぎた申立ては、受け付けませんのでご注意下さい。
(注)申立て期限日が大津市の休日を定める条例(平成元年条例第67号)第1条に規定する市の休日に当たるときは、当該休日の翌開庁日の15時までとします。
その他
「大津市入札に係る積算疑義申立て手続に関する要綱」の制定と同時に、大津市において「大津市設計違算等に関する事務取扱要領」を制定しました。
この要領は、大津市が発注する工事又は委託(測量並びに工事に係る補償積算、調査及び設計の委託に限ります。)に係る入札(一般競争入札及び指名競争入札)において、設計違算等が生じた場合の取扱いについて必要な事項を定めるものです。
更新日:2022年03月23日