非課税及び課税標準額の特例の対象となる償却資産について
地方税法第348条及び同法附則第14条に定める一定の要件を備えた償却資産については、非課税の扱いとなり、固定資産税が課税されません。
また、地方税法第349条の3及び同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準額の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。
先端設備等導入計画に基づき新規取得した対象設備に対する課税標準の特例については下記のページをご確認ください。
非課税申告書及び特例適用申告書は下記のページでダウンロードいただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944
資産税課にメールを送る
更新日:2023年05月16日