先端設備等導入計画に基づき新規取得した対象設備に対する課税標準の特例について
中小企業等経営強化法に基づいて、大津市から認定を受けた「先端設備等導入計画」により、一定の設備を新規取得した場合、対象となる固定資産について課税標準額の特例が適用されます。
【重要】資産の取得時期によって適用される特例制度が異なりますので、ご注意ください。
大津市の「先端設備導入計画」の認定申請について、詳細は下記のページをご確認ください。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
その他 関連リンク
(外部サイト)中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
令和5年4月1日以降に取得された資産(償却資産)について
特例の内容
賃上げ表明の有無と取得時期に応じて、下記のとおり課税標準額の特例が適用されます。
賃上げの表明 | 資産の取得時期 | 適用期間 | 特例率 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
対象となる方
資産の取得時期及び賦課期日(1月1日時点)において、次に該当する法人や個人(租税特別措置法上の「中小事業者」又は「中小企業者」)
- 資本又は出資を有する法人の場合:資本金の額又は出資金の額が1億円以下
- 資本又は出資を有しない法人の場合:常時使用する従業員が1,000人以下
- 個人の場合:常時使用する従業員が1,000人以下
注:ただし、以下に該当する法人(いわゆる「みなし大企業」)は、特例の対象外です。
- 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは規模要件が異なりますので、ご注意ください。
特例対象資産の要件
- 大津市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、認定後に取得したものであること。
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。
- 商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。
- 中古資産でないこと。
- 以下の表の要件を満たす償却資産であること。
設備の種類 | 取得期間 | 一台又は一基あたりの取得価額 |
---|---|---|
機械装置 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 160万円以上 |
工具(注1) | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 30万円以上 |
器具備品 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 30万円以上 |
建物附属設備(注2) | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 60万円以上 |
(注1) 測定工具及び検査工具が対象です。
(注2) 償却資産として課税されるものに限ります。
提出書類
先端設備等を取得した翌年の1月1日から1月31日(土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日)までに、以下の書類を大津市役所資産税課に提出してください。
- 償却資産申告書・種類別明細書(特例対象資産の摘要欄に「特例」と記入してください)
- 先端設備等導入に係る固定資産税の課税標準の特例 提出書類チェックシート
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
- 先端設備等導入計画に係る認定書(写)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(写)
賃上げ方針を表明した場合、次の書類も必要です。
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)
所有権移転外リース資産で、リース会社が申告を行う場合、次の書類も必要です。
- リース契約書(写)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写)
令和5年4月以降分 先端設備導入に係る固定資産税の課税標準の特例 提出書類チェックシート (PDFファイル: 206.8KB)
令和5年3月31日までに取得された資産(事業用家屋・償却資産)について
特例の内容
対象資産の課税標準額が3年間ゼロになります。
対象となる方
資産の取得時期及び賦課期日(1月1日時点)において、次に該当する法人や個人(租税特別措置法上の「中小事業者」又は「中小企業者」)
- 資本又は出資を有する法人の場合:資本金の額又は出資金の額が1億円以下
- 資本又は出資を有しない法人の場合:常時使用する従業員が1,000人以下
- 個人の場合:常時使用する従業員が1,000人以下
注:ただし、以下に該当する法人(いわゆる「みなし大企業」)は、特例の対象外です。
- 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは規模要件が異なりますので、ご注意ください。
特例対象資産の要件
- 大津市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、認定後に取得したものであること。
- 生産性向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上するものであること(事業用家屋を除く)。
- 商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。
- 中古資産でないこと。
- 事業用家屋については、中小企業等経営強化法に規定する先端設備等(取得価額の合計が300万円以上のもの)を稼動させるために取得されたものであること。
- 以下の表の要件を満たすものであること。
設備の種類 | 取得期間 | 用途又は細目 | 一台又は一基あたりの取得価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|---|---|
機械装置 | 平成30年7月24日から令和5年3月31日 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 平成30年7月24日から令和5年3月31日 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 平成30年7月24日から令和5年3月31日 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 平成30年7月24日から令和5年3月31日 | 全て (償却資産として課税されるものに限る) |
60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 令和2年4月30日から令和5年3月31日 | 全て | 120万円以上 | 14年以内 |
設備の種類 | 取得期間 | 用途又は細目 | 一台又は一基あたりの取得価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|---|---|
事業用家屋 | 令和2年4月30日から令和5年3月31日 | ・新築の家屋であること ・家屋の内外に取得価額の合計が300万円以上の先端設備が一体となって設置されること。 |
120万円以上 | ― |
提出書類
先端設備等を取得した翌年の1月1日から1月31日(土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日)までに、以下の書類を大津市役所資産税課に提出してください。
- 償却資産申告書・種類別明細書(特例対象資産の摘要欄に「特例」と記入してください)
- 先端設備等導入に係る固定資産税の課税標準の特例 提出書類チェックシート
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
- 先端設備等導入計画に係る認定書(写)
- 工業会等による、生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写)
所有権移転外リース資産で、リース会社が申告を行う場合、次の書類も必要です。
- リース契約書(写)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写)
事業用家屋が含まれる場合は、次の書類も提出してください。
- 建築確認済証
- 家屋の見取り図
- 先端設備の購入契約書
- 当該家屋の事業専用割合を示す書類
- 固定資産税軽減額計算書(写)
令和5年3月以前分 先端設備等導入に係る固定資産税の課税標準の特例 提出書類チェックシート (PDFファイル: 311.7KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944
資産税課にメールを送る
更新日:2025年01月16日