伐採及び伐採後の造林の届出制度について
森林所有者等は、森林の立木を伐採する場合、森林法第10条の8などの規定により、人工林・天然林の別や伐採本数にかかわらず、伐採を開始する日の90日前~30日前までの間に、「伐採及び伐採後の造林の届出書」をあらかじめ市へ提出しなければなりません。
また、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが義務づけられています。
なお、森林法施行規則の改正により、令和5年4月1日より届出書の添付書類が義務化されました。
1 届出の対象となる森林
届出が必要となる森林は、滋賀県が定める地域森林計画の対象となっている民有林です(ただし、森林法第10条の8第1項に該当する場合を除く)。
地域森林計画図は下記リンク先から確認することができます。
2 届出人
森林所有者がご自身で伐採する場合や、他者に請け負わせて伐採・造林する場合は、森林所有者が届け出ます。
伐採する者(立木を買い受けて伐採する者等)と伐採後の造林をするもの(森林所有者)が異なる場合は、連名で届け出ます。
3 届出の時期
- 伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を開始する日の90日前~30日前までの間に提出してください。
(注)転用に係る伐採届については、書類の確認等に時間を要しますので、余裕をもって提出してください。
- 伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内に提出してください。
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内に提出してください。
4 届出書及び状況報告書の様式
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(Wordファイル:31.8KB)
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(PDFファイル:71.4KB)
- 伐採に係る森林の状況報告書(Wordファイル:28.9KB)
- 伐採に係る森林の状況報告書(PDFファイル:44.4KB)
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Wordファイル:29.2KB)
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(PDFファイル:48.5KB)
【平成29年4月1日~令和4年3月31日までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出をされた方】
5 添付書類
令和5年4月1日より届出書の添付書類が義務化されました。
伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類について(PDFファイル:222.6KB)
- 伐採する森林の位置図・区域図
縮尺は任意ですが、縮尺2,500分の1程度でお願いします。
- 届出者の確認書類
個人:氏名、住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
なお、立木の伐採等に係る他法令の規制は以下のものがあります。
立木の伐採等に係る他法令一覧表(PDFファイル:92.1KB)
- 土地の登記事項証明書等
届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類(土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど)
- 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有権でない場合)
立木を伐採する権原を有することがわかる書類(立木の売買契約書など)
- 隣接森林との境界関係書類
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
- 単木的な伐採など境界に隣接しない場合
- 境界杭などにより境界が明らかな場合
- 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
- 伐採及び集材に関するチェックリスト(主伐の場合)
伐採及び集材に係るチェックリスト(Wordファイル:25KB)
伐採及び集材に係るチェックリスト(PDFファイル:121KB)
- 開発行為等が伴う場合は測量図や求積図
- 現地写真
どこから撮影したかわかるようにして下さい。
6 適合通知書・確認通知書について
届出人から確認通知書・適合通知書交付申請書が提出され、伐採及び伐採後の造林の届出書の内容が大津市森林整備計画に適合すると認められる場合、「適合通知書」または「確認通知書」を発行します。
7 留意事項
(1)【森林の転用・開発】
森林の転用や開発を目的として立木を伐採する場合には、対象森林面積によって以下の手続きが必要となりますのでご注意ください。
a.対象森林面積が1haを超える場合
森林法第10条の2に規定する滋賀県知事による林地開発許可が必要です。
注:令和5年4月より、0.5haを超える太陽光発電設備を設置する場合は、林地開発許可が必要となります。
b.対象森林が1ha以下の場合
伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が必要です。
「伐採及び集材に係るチェックリスト」において、該当する内容をよく確認の上、適正な伐採等を計画してください。
なお、その他関係法令に基づく許可申請等の手続きが必要となる場合がありますので、事前にご確認ください。
(2)【その他】
a.補助金の交付を受けた森林の伐採・転用等
上記森林において皆伐や転用を行う場合、活用した補助金等を返還しなければばならないことがありますので、ご注意ください。
b.保安林及び保安施設地区で立木の伐採等
保安林及び保安施設地区で立木を伐採する場合、許可申請や届け出が必要ですので、ご注意ください。
林地開発許可制度及び(2)に関するご相談は、下記までお願いします。
【滋賀県西部・南部森林整備事務所】
電話番号:077-527-0655
8 窓口
大津市産業観光部農林水産課 林業・水産係(市役所別館3階)
〒520-8575
大津市御陵町3番1号
電話番号:077-528-2757
ファックス番号:077-523-4053
更新日:2023年11月29日